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筆跡鑑定

筆跡鑑定(ひっせきかんてい)とは、鑑定の一種で、複数の筆跡を比較し、それを書いた筆者が同一人であるか別人であるかを識別するもので、専門的には筆者識別という。筆跡鑑定を行う人間を「筆跡鑑定人(ひっせきかんていにん)」と呼ぶ。ちなみに「筆跡鑑定士(ひっせきかんていし)」という呼称があるが、現時点において筆跡鑑定には広く社会一般に認められた資格制度はなく、あくまで私的な呼称に過ぎない。筆跡の鑑定は、筆跡に現れる個人内の恒常性と希少性の存在を識別する事によって成立する。文字は、人が相互に意思を伝達するために定めた記号である。この文字を執筆する際には、起筆から終筆まで、筆記具による書字行動が不可欠となる。このとき、執筆者による運動軌跡が残されて筆跡が生じ,書字行動による運動軌跡には,執筆者固有の書きグセ(筆癖=ひつへき)が残り、筆跡上の個性として現れる。この個性は文字のほか,単語、文節、文、段落、文章の全般に影響を与えるため,印象として知覚され,一般的な解釈として,見慣れた筆跡から執筆者を想像することなどが挙げられる。人は,文字習得期間から,文字を教授した人物や保護者,学友などのあらゆる影響を受けながら自身の筆跡の個性を育み,個人差はあるものの成人するころより不変的な個性を持つ。同字を,いつ・どこで執筆しても,ほとんど同じ筆跡になることを筆跡の恒常性と呼ぶ。しかし筆跡は、常に不変不動のものではない。記載時の客観的条件や心理状態によって、多少の変動は不可避的に生じるから、恒常性と言っても完全に不変不動と言うものではなく、その変動が、一個人の筆跡として異同を比較検査した場合、許容の範囲内にあって無視得る程度のものであることを意味している。また,高齢化や疾病・負傷により,それまで行われていた書字行動に変化が生じ,恒常性を保てなくなることがあるため,筆跡鑑定の根拠として恒常性を採用する際には,比較対照する筆跡の執筆時期が近いことが条件となる。筆跡は、点と線の集合及び組み合わせによって構成されている。筆跡の鑑定では単にそれらの点や線を形態的に観察・検討するのではなく、筆跡から見出すこの出来る個性や筆記具などの影響などの影響にも考慮し、筆跡特徴を捉え、総合的判定を行うものである。文字の点画をつぶさに点検し,特徴を指摘する方法で、いわゆる伝統的筆跡鑑定法と呼ばれるもの。鑑定人の勘と経験により、検体筆跡の中から類似や相違する部分を抽出し、その部分から鑑定結果を判断する。個々の目立つ特徴点だけに捉われず、文章全体としての傾向や性質、特徴などを指摘する方法。伝統的筆跡鑑定法による,鑑定人の個人的経験と勘による手法を排除した発展形態。「伝統的筆跡鑑定法」が文字形態の比較検査にて判断する方法に対して、人の書字行動の個性を検査し,筆者識別を判断する方法。吉田公一氏の鑑定に代表される科学的解析法。数値解析は、文字の筆順に従いX、Y座標を読み、そのX、Y座標をコンピュータへ入力後、コンピュータによって多変量解析を行う。この他に筆跡を画像でとらえフーリエ解析する方法もある。解析結果は数値でとらえられることから、鑑定人の主観的な要素を排除し科学性が得られると考えられている。現在、最も公平で中立的、高精度の筆跡鑑定法とされている。ただし日本の裁判所が科学的筆跡鑑定法を伝統的筆跡鑑定法に比べて高く評価しているわけではない(後述)。筆跡鑑定人は,文字を比較対照して執筆者の異同を判断する者と,筆跡を見て性格判断をする者が,同じ「筆跡鑑定人」という名称を使用しているため,煩雑な状況となっている。本項では前者を取り上げ記述する。アメリカの法廷では科学的に問題のある鑑定を判断させるという困難な課題を回避するために、「フライ基準」が採用されてきた。被告人フライの刑事裁判の上告審において、1923年に下された決定で、新規の科学的証拠が、実験レベルやデモンストレーションのレベルを脱して、信頼性のおける実用レベルになっているものであるか否かを判断する基準を定めたもの。その基準として、その特定の分野の科学者すべてから有効として認知された手法であることが必要であるとされた。このフライ基準が長らく科学的信頼性を判断する基準として用いられてきたが、新しい科学的手法の場合には、いくら科学的に信頼性が高いと思われても認められない場合があることから、総合的に考える手法が探られ、新たにドーバート基準が採用される様になった。ドーバート対メレル・ダウ製薬の上告審で、アメリカの最高裁判所が1993年6月28日に下した判決には、科学的証拠の信頼性(受容性)を判断する新たな基準が提示されていた。その基準は、それまでアメリカ国内で広く採用されていたフライの基準が要請していた「一般に認められた手法に限る」という基準を排する一方で、4項目からなる新たな基準を提示した。ドーバート基準は以下の4点からなる。このように、陪審員制をとる米国では、新規の科学鑑定を法廷で採用するか否かを裁判官がゲートキーパーとして判断する仕組みになっており、フライ基準ないしドーバー基準が用いられている。この仕組みは疑似科学を見分ける役割も兼ね備えている。最高裁判所は、以下のように述べて伝統的筆跡鑑定法に基づく鑑定結果を支持した。いわゆる伝統的筆跡鑑定方法は、多分に鑑定人の経験と感に頼るところがあり、ことの性質上、その証明力には自ら限界があるとしても、そのことから直ちに、この鑑定方法が非科学的で、不合理であるということはできないのであって、筆跡鑑定におけるこれまでの経験の集積と、その経験によって裏付けられた判断は、鑑定人の単なる主観にすぎないもの、といえないことはもちろんである。したがつて、事実審裁判所の自由心証によって、これを罪証に供すると否とは、その専権に属することがらであるといわなければならない。鑑定の信用性に対する疑問があれば、筆跡鑑定の結果が無効とされることもありうる。科学的筆跡鑑定法においても、比較対照するサンプルの範囲を鑑定人の主観によって選択している以上、その鑑定結果が客観的であるとは言い難いという問題がある。東京高等裁判所は、鑑定人による鑑定結果を採用して遺言を無効と判断した一審判決を覆し、遺言書は有効と判断した。その後の刑事訴訟においても、伝統的筆跡鑑定法を採用して科学的筆跡鑑定法を否定した判例がある。

出典:wikipedia

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