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国際財務報告基準

国際財務報告基準(こくさいざいむほうこくきじゅん、International Financial Reporting Standards、IFRSs、IFRS)とは、国際会計基準審議会(IASB)によって設定される会計基準である。国際会計基準(International Accounting Standards、IAS)は、IASBの前身である国際会計基準委員会(IASC)によって設定された会計基準である。国際財務報告基準は、国際会計基準を含む総称として広義で用いられることもある。国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards、IFRSs)とは、国際会計基準(International Accounting Standards、IAS)、解釈指針委員会(Standing Interpretations Committee、SIC)解釈指針書等、国際財務報告基準書(International Financial Reporting Standard、IFRS)、国際財務報告基準解釈指針委員会(International Financial Reporting Interpretations Committee、IFRIC)解釈指針からなる会計基準群の総称である。このうち、国際会計基準(IAS)及び解釈指針委員会(SIC)解釈指針書等は、国際会計基準委員会(IASC)から国際会計基準審議会(IASB)へ基準設定機関としての機能とともに承継(2001年4月)した会計基準であり、国際財務報告基準書(IFRS)及び国際財務報告基準解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針は、国際会計基準審議会(IASB)による会計基準である。2005年からEU域内の上場企業に対しては国際財務報告基準及び解釈指針のうち欧州委員会が認めたもの(EU会計基準)が強制適用とされている。また、EU域内の外国上場企業は、本国の会計基準がIFRSと同等でない場合には、2009年以降、IFRSの適用が強制される(いわゆる2009年問題)。さらに2007年からは中国でIFRSとの同等性を意識した企業会計準則が適用されている。資産負債アプローチをその特徴とし、2005年に改訂され、損益計算書を廃止し業績報告書を導入する予定となっている。なお、"IFRS"のカタカナ語読みは「イファース」「アイファース」の2説が有力である。ちなみに、「I」を後者のように読んだ場合には、国際財務報告基準解釈指針委員会(IFRIC)についてを含んだ一連の台詞を連想させるような不適切な語感が生じるため、IASBではIFRSを「アイエフアールエス」または「イファース」と読んでいる。国際会計基準の項を参照されたい。国際会計基準の項を参照されたい。2007年8月8日、企業会計基準委員会はIASBと会計基準のコンバージェンスに合意し、2011年6月までに日本基準と国際会計基準の違いを解消することを合意したことを正式発表した(東京合意)。2009年6月、日本の金融庁企業会計審議会は「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」を取りまとめ、一定の要件を満たす企業に対し2010年3月期の年度から国際会計基準による連結財務諸表の作成を容認する方針を示した。これを踏まえ、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の公布が2009年内に実施される。また、金融庁はIFRSを強制適用するかどうかを2012年に判断を決定するとの考えで、強制適用する場合は2015年または2016年に適用を開始するとの趣旨を示していた。しかし、国民新党の自見庄三郎金融担当大臣は「少なくとも2015年3月期についての強制適用は考えておらず、仮に強制適用する場合であってもその決定から5-7年程度の十分な準備期間の設定を行うこと、2016年3月期で使用終了とされている米国基準での開示は使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とする」との見解を表明した。インドは2011年4月1日以降にIFRS基準を採用予定、ブラジルは2010年までに連結財務諸表をIFRSに準拠して作成予定、韓国は2011年までに上場会社にIFRSを義務付ける予定。米国は2002年9月に米国財務会計基準審議会(FASB:Financial Accounting Standards Board)とIASBとの間でノーウォーク合意が交わされ、2007年7月に公表された欧州証券規制当局委員会(CESR:Committee of European Securities Regulators)による同等性の評価に関する最終報告を受けて、2006年2月にIASBとFASBの間で覚書(MOU:Memorandum of Understanding)が取り交わされ、2008年末までに短期コンバージェンス項目については完全にコンバージェンスすることを目標とすることに合意している。2007年11月に米国証券取引委員会(SEC:Securities and Exchange Commission)はIFRSを適用している外国企業が、米国上場に際し作成が要求される米国基準への差異調整表を廃止することを認める規則を公表した。2009年から一部の米国国内企業に対してIFRSの適用を認め、2014年からは順次IFRS採用(adoption)を義務付けていく方向性を打ち出した(決定事項ではない)。アメリカの条文主義の会計基準を基礎とした日本と違い、国際財務報告基準はイギリスの原理原則主義を基礎としている。原則に沿う限り、各社で会計方針や会計処理が異なることも許される。まれに条文に沿えば「公正で適切」な会計表記の「原則」から遊離すると会計士が判断する場合は、条文からの遊離も認められる。ただしこの場合は、会計方針およびその取り扱いの説明の情報公開が義務付けされる。よって、下記の種種の日本における運用との違いも、その背景にある原理原則を理解しないと意味をなさない。2005年7月に欧州証券規制当局委員会(CESR)が公表した同等性評価に関する技術的助言を踏まえ、企業会計基準委員会(ASBJ)と国際会計基準審議会(IASB)は、日本基準と国際会計基準とのコンバージェンス(収れん)への取組みを行っている。国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)は、IFRSと米国会計基準のコンバージェンスについて2002年10月に合意した(ノーウォーク合意)。

出典:wikipedia

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