精神保健福祉士法(せいしんほけんふくししほう、平成9年12月19日法律第131号)は、精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)厚生労働省の所管となる。
出典:wikipedia
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