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戸籍の附票

戸籍の附票(こせきのふひょう)は日本において住民基本台帳法に基づき市町村と特別区で作成される、該当市区町村に本籍がある者の住所履歴に関する記録である。住民票が住所の異動や世帯の構成、戸籍が出生・死亡・結婚などの身分事項を記録したものだが、この2つをつなぐものとして戸籍の附票がある。戸籍制度が始まって以降明治初期ごろまで本籍は居住地そのものを示していたが、明治中期以降には本籍地以外で生活・就職する者が増えたため、本籍地=居住地(住所)という形態が崩れつつあった。そこで1914年(大正3年)に寄留法が制定され、寄留簿によって本籍地以外で生活する者の把握が行われた。その後1951年(昭和26年)に施行された住民登録法により、住所の把握は完全に住民票に任されることとなった。住民登録法の中で寄留簿の後を継ぐものとして戸籍の附票が制定され、これと共に寄留法は廃止された。寄留簿が本籍地を離れて生活する者のみを記録したのに対し、戸籍の附票は戸籍に入っている者全てが記録されており、住民票の記録の正確性を維持するためのものとして位置づけられている。1967年(昭和42年)には住民登録法が廃止され、住所に関する記録は現在の法律である住民基本台帳法に引き継がれたが、その中でも戸籍の附票の位置づけは変わっていない。住民票が個人または世帯の住所を基準に編成されるのに対し、戸籍の附票は「ある戸籍に入っている者の」住所履歴を表す書類のため、戸籍を基準に編成される。このため、住民票は住所を置く市区町村が管理を行うのに対し、戸籍の附票は本籍地の市区町村が管理を行う。なお住民票と同様に外国人は戸籍の附票には記載されない。戸籍の附票は住民基本台帳法に基づく記録だが戸籍とも密接な関係にあるため、同法の中で戸籍の附票に関する部分のみ、主務大臣が総務大臣および法務大臣とされている。(第40条)戸籍の附票の記載事項(第17条)戸籍の附票は住民票と同様に住所履歴を表すが、前述したように本籍地が管理する記録である。このため、市区町村をまたぐ住所移動を繰り返した場合でも、戸籍の移動が行われていない場合、ひとつの戸籍の附票の中に全ての住所履歴が記録されることになる。逆に住所を移動していない場合でも、結婚・離婚・養子縁組・養子離縁・他市区町村への転籍などにより戸籍の移動が行われた場合、ひとつの戸籍の附票では住所履歴の確認ができなくなる。これは戸籍の附票が「該当戸籍に入っていた当時の」住所履歴を記録したものだからである。また、請求の際に特定する事項は本籍および筆頭者のため、この2つが分かれば現住所を調べることができる。これらの特徴は、後述する戸籍の附票の写しを使用する際に活用される。戸籍や住民票同様、戸籍の附票も写しという形の証明書として発行されて初めて、対外的に住所の連続性を証明するものとなる。戸籍の附票の写しは、次の場合に請求できる。基本的な条件は戸籍謄本等の請求時とほぼ同等である。不動産の登記や自動車の車検証など、登録者の住所を基準に作成される物は多い。これらの名義変更などの際に登録時とは住所が異なっていると、登録されている住所と現在の住所の連続性を証明し、手続きしようとする者が同一人物であることの証明を求められる場合がある。住所の連続性の証明としては、住民票の写しと戸籍の附票の写しが代表的な証明書だが、それぞれを用いた場合の特徴を表す。連絡先の分からない相続人など、血縁関係者の住所を調べる際にも戸籍の附票の写しは使用される。代表的な例として被相続人Aが死亡して相続が発生したが、Aの兄弟であるB以外はその事実を知らず、他に相続人がいるか分からない場合がある。この場合、Aの相続人が他にいるか調査し、いる場合は連絡を取る必要があるが、まず相続人になりうる者を戸籍謄本などで調査し、該当者がいた場合は戸籍の附票の写しを使って住所を調べることになる。このように、血縁者の住所の調査をする必要がある場合には対象者を特定するために戸籍謄本などを請求し、その後戸籍の附票の写しを請求することになるが、実際に交付されるかどうかは、請求先の市区町村が目的の正当性を判断した上で決定される。

出典:wikipedia

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