公害紛争処理法(こうがいふんそうしょりほう、昭和45年6月1日法律第108号)は、公害に係る紛争の調停、仲裁等を目的とした日本の法律である。第一条 この法律は、公害に係る紛争について、あっせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
出典:wikipedia
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