朝令暮改(ちょうれいぼかい )とは、法令等がすぐに変更されて一定しないこと。朝令夕改、朝改暮変ともいわれる。清時代の王念孫『讀書雜志』漢書四では『漢紀』で「」と「令」を「得」とするのが正しいとするなど表記は各説ある。『』にある。『』24巻食貨志 第4上に記述される前漢時代に晁錯が文帝に出した奏上文「」(ウイキソース中国語版『漢書』24巻なお「朝令而暮當具」は近年の版本によるもので元は「」である)がある。これは農民は一年中休みなく働かなければならない中、弔問などでの行き来や災害に見舞われる事もあり、臨時の租税も性急に催促されている実情がある中で、朝に法令が出たかと思えば、夕方にはそれをすぐ改める……というあり様を伝え、政策が変更し続け一定せずにあてにならないような事態を戒めた。清時代の呉楚才、呉調侯による『』6巻漢文晁錯『論貴粟疏』に「」と『漢書』の引用がされている。()は以下に由来する。唐時代のの『』に「」とある。『』242巻 唐紀58 穆宗長慶二年に「」とある。日本では朝令暮改、中華人民共和国の人民日報などでは朝令夕改として使用される。
出典:wikipedia
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