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教育機関

教育機関(きょういくきかん)とは、「教育、学術および文化に関する事業」または「教育、学術および文化と密接な関連がある事業」を行うことを主目的とする機関のことである。教育機関と同様な意味合いを持つ用語としては、教育施設がある。教育機関として欠くことができないものとして学校があげられるが、教育機関には、学校、図書館、博物館、公民館、教育に関する専門的・技術的事項の研究を行う施設、教育関係職員の研修・保健・福利厚生に関する施設が含まれる。「教育施設」の語も、「教育機関」の語と同様な意味を持つものの、「教育施設」の語は「教育機関」の語よりも広い意味合いで使用されることが多い。ただし、法令において「教育施設」の語の定義はない。地方公共団体が設置する教育機関については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)の「第4章 教育機関」などに定めがある。地方公共団体が設置する教育機関の定義に関しては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条(見出しは「(教育機関の設置)」)が参照されることが多く、同法の第30条は、次の通りである。「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条に基づいて、教育機関を分類すると次の通りとなる。地方公共団体が設置する教育機関については、大学(短期大学を含む)は地方公共団体の長が所管し、その他のもの(大学を除く学校、社会教育施設など)は教育委員会が所管する。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第32条本文)ただし、2008年(平成20年)4月1日からは、条例の定めるところにより、地方公共団体の長が、「スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く)」「文化に関すること(文化財の保護に関することを除く)」に関する事務のいずれかまたはすべてを管理し、および執行することとされたことのみに係る教育機関の所管は、地方公共団体の長となる。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条・第24条・第24条の2・第32条ただし書き、などを参照)1956年(昭和31年)9月10日に文部省(現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出された通達「文初地411号」においては、地方公共団体が設置する教育機関について、次の通り解されている。1963年(昭和38年)12月10日に文部省(現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出された回答文書「委初5の50」においては、地方公共団体が設置する教育機関について、次の通り解されている。1957年(昭和32年)6月11日に文部省(現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出された回答文書「委初158号」においては、地方公共団体が設置する教育機関について、次の通り解されている。1959年(昭和34年)4月23日に文部省(現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出された回答文書「委初80号」においては、地方公共団体が設置する教育機関について、次の通り解されている。

出典:wikipedia

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