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衛生管理者

衛生管理者(えいせいかんりしゃ、)とは、労働安全衛生法において定められている、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者(国家資格)である。一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許等、資格を有する者からの選任が義務付けられている。衛生管理者は、「衛生工学衛生管理者」「心理相談員」「労働衛生コンサルタント」資格をめざすことができる。事業場の衛生管理においては医師だけで全ての業務を行うことは困難であり、指導員のような者が必要と考えられ、日本独自の制度として発足した。1947年制定の労働基準法、旧・労働安全衛生規則に規定された。以降、伝染病の流行、職業性疾患への取り組み、特殊健康診断、作業環境測定法の制定、女子労働基準規則の制定、喫煙対策、過重労働による健康障害防止などの時代背景をもとに、何度か規定が改定され、現在に至っている。衛生管理者の職務としては、労働衛生と労働衛生管理に分類できる。労働衛生については、ILOとWHOが1950年に採択した労働衛生の目的が参照される。この中で『人間に対し仕事を適用されること、各人をして各自の仕事に対し、適用させるようにすること。』と述べられている。労働衛生管理については、時代により若干の違いがあるものの、労働安全衛生法では、などが述べられている。労働安全衛生法において、一定規模以上の事業場については、衛生委員会の設置、衛生管理者、産業医等の選任を義務付けている。衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理する者である。すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任が義務付けられている(第12条)。同様に、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者もしくは衛生推進者の選任が必要である(第12条の2)。衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業所等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。また、事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなしうる権限を与えなければならない(規則第11条)。衛生管理者が事故等でその職務ができないときは代理者を選任しなければならない。衛生管理者は、選任する事由が生じてから14日以内に選任しなければならないが(規則第7条1項1号)、選任できないことについてやむをえない事由があり所轄都道府県労働局長の許可を得たときは14日を過ぎてもよい(規則第8条)。事業者は衛生管理者を選任したときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届出なければならない。所轄労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。衛生管理者は、労働基準法第41条でいう「監督若しくは管理の地位にある者」に当然には該当せず、該当するか否かは当該労働者の労働の態様によって判定される(昭和23年12月3日基収3271号)。衛生管理者は以下の資格を有する者の中から選任しなければならない。農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気・ガス・水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業(工業的職種)については、第二種衛生管理者免許保有者を選任できない。使用労働者数が50人以上200人以下の場合は、衛生管理者は1人以上選任しなければならない。200人を超え500人以下では衛生管理者は2人以上、以降、500人を超えると3人、1000人を超えると4人、2000人を超えると5人、3000人を超えると6人以上の衛生管理者を選任しなければならない。原則としてその事業場に専属することとされ(昭和61年6月6日基発第333号)、「常時1000人を超える労働者を使用する事業場」もしくは「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場」については複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければならない(規則第7条1項5号)。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうちの1人については専属の者である必要はない。また、「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場」については複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生工学衛生管理者免許を持つ者の中から選任しなければならない(規則第7条1項6号)。「一定の有害な業務」とは、労働基準法第36条1項但書により時間外労働の上限が1日2時間とされる業務(以下の業務)のことである(太字文は専任、衛生工学衛生管理者免許要件共通。他は専任要件のみ)。なお派遣労働者等、「専属」には当たらない者であっても、「その者が職務を遂行しようとする事業場に専ら常駐し、一定期間継続して職務に当たることが明らかにされている」「衛生管理者として行わせる具体的業務及び必要な権限の付与並びに労働者の個人情報の保護に関する事項を契約において明記する」ことを要件に衛生管理者として選任することができる(平成18年3月31日基発第0331004号。ただし、上記「第二種衛生管理者免許保有者を選任出来ない職種」を除く)。但し、労働安全衛生法は、船員法の適用を受ける船員については、適用除外となっているため(第115条)、衛生管理者を置く義務はない(その代わりに船員法による「船舶衛生管理者」の資格が存在する)。なお、同条において、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安に関しては労働安全衛生法が適用されないが、衛生に関する部分は鉱山における保安には含まれないため、衛生管理者の選任については当然に適用がある。また、国家公務員の事業場(つまり、国の官公署)については、国家公務員法附則第16条において、労働安全衛生法の適用を除外しているため、衛生管理者を置く義務はない(ただし、地方公務員の事業場においては、地方公務員法に適用除外の規定がないため、衛生管理者を置かなければならないので注意)。総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者又は救護に関する技術的事項を管理する者を指揮し、安全衛生に関する以下の業務の統括管理を行う者である(第10条)。当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならず(職務の性質上、実際の指揮権限を有することが重要なので、「統括管理者に準ずる者」では足りない)、総括安全衛生管理者が事故等でその職務をできないときは代理者を選任しなければならない。衛生管理者とは異なり、特段の免許や経験は有さなくてもよい。選任すべき事業場は次の通りである。総括安全衛生管理者は、選任する事由が生じてから14日以内に選任しなければならない。事業者は総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届出なければならない。所轄都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる(都道府県労働局長が事業者に直接改善命令を出すことはできない)。衛生管理者として選任されるための免許が衛生管理者免許であり、次の3種類がある。衛生工学衛生管理者免許は、大学又は高等専門学校において工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者など一定の資格を有する者が厚生労働大臣の定める講習を受け、修了試験に合格することにより取得できる。所持資格により一部科目免除が適用されるため、所要日数は最短で半日、最長で5日に分かれる。試験の難易度はそれほど高くないと言われているものの、免除科目が無い場合には講習は5日間に及び、実施する機関も少ない。第一種・第二種衛生管理者免許は、厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う免許試験に合格することにより与えられる。現在では、財団法人安全衛生技術試験協会が唯一の指定試験機関である。受験には資格が必要であり、その代表的なものを次に示す。このうち、労働衛生の実務の確認は、事業者証明書により行われる。なお、第一種衛生管理者免許は、保健師、薬剤師等の一定の資格を有する者に無試験で与えられる。東京安全衛生教育センター、大阪安全衛生教育センターで定期的に実施される。また、財団法人労働安全衛生研修所が行なっていた労働安全衛生大学講座を受講した者で、受講者が大学理工系の卒業者であること、または衛生管理者第1種資格のある人に限り衛生工学衛生管理者に係る講習と認められる。「第一種衛生管理者」・「労働衛生コンサルタント」・「作業環境測定士」・「大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業したものであって、労働衛生に関する科目を修めた者」の場合は、受講科目の一部が免除される。既に所持する他の資格(労働衛生コンサルタント試験合格者など)によっては、一部科目の受講が免除される。

出典:wikipedia

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