官吏分限令(かんりぶんげんれい、明治32年3月28日勅令第62号)は、文官任用令が適用される官吏の身分保障に関する勅令である。当初は「文官分限令」の題名で制定されたが、1946年に「官吏分限令」と改称された。明文で廃止されたわけではないが、1952年(昭和27年)6月1日時点ではすでに効力を有しないものとして扱われ、かつ、その例にもよらないこととされた(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律第1項、人事院規則114第11項参照)。1932年、11条に大きな改正が加えられ、行政官の地位身分を保障するために官庁事務の都合により休職を命じるときは高等官では文官高等分限委員会、判任官では文官普通分限委員会の諮問を経ることを要するとされた。ただし本人の同意のあるときは諮問に付さないことができる規定である。
出典:wikipedia
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