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消防団

消防団(しょうぼうだん)は、消防組織法に基づいて各市町村に設置される消防機関である。 なお、消防団は活動の根拠が 市町村など 自治体の条例であるため、自治体によって活動内容が異なる。 よって本項目の内容は日本国内の消防団について、全てを網羅して説明しているわけではない。江戸時代中期の町奉行である大岡忠相は、木造家屋の過密地域である町人域の防火体制再編のため、1718年(享保3年)には町火消組合を創設して防火負担の軽減を図り、1720年(享保5年)にはさらに町火消組織を「いろは四十八組」(初期は四十七組)の小組に再編成した。また忠相は、瓦葺屋根や土蔵など防火建築の奨励や火除地の設定、火の見制度の確立などを行う。町火消は主に、鳶職を中心に形成された。 延焼止めの破壊消火(除去消火法)が主流だったため消火道具も鳶口や掛矢、鋸と呼ばれるものが主力であった。この町火消を祖型とし、1870年(明治3年)、東京府に消防局が設置されるとともに町火消が廃止され、消防組が新設された。 火消は消防夫として半官半民の身分で採用された。1875年(明治8年)、警視庁に常設の消防隊ができると、消防組は消防隊とともに、東京府内の消防業務を担った。 但し、300諸藩の統治の名残を残す地方では、地方独特の消防制度が形成され、消防組はあくまで東京府内の機構に留まった。1894年(明治27年)、消防組規則が交付され、消防組が全国で設置され、府県知事に管理が任された。第二次世界大戦において、アメリカ軍は戦時国際法で禁止されているにも関わらず、非戦闘員である「一般市民に対する無差別大量殺戮」 を企て、軍事施設とは何の関係もない 住宅地や市街地に対して、女性や子ども関係なく攻撃対象として 全国各地で連日のように大規模な 空襲を行った。 この危機から一般国民を救うため、警防団令(昭和14年勅令第20号)が発布され、消防組は勅令団体としての警防団に改編された。 団員たちは物資不足の困難な状況下でも、最後まで必死に一般住民たちをアメリカ軍の攻撃から守ろうとした。戦後、アメリカ軍などの占領軍(GHQ)から 一方的に戦争協力機関だと見なされ 警防団は廃止されたが、戦後の防災体制強化のため、1947年(昭和22年)勅令として消防団令が発布され、戦前の警防団は消防団として復活することとなった。 1948年(昭和23年)、消防組織法が公布され勅令団体としての消防団は地方公共団体に附属する消防機関として規定され、今日における自治体消防のもとでの消防団の仕組みが整った。2013年(平成25年)には地域の防災活動の担い手を確保し、自発的な防災活動への参加を促進する目的で消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が施行された。地域差はあるが、概ね以下のような構成で運営される。市町村によって異なり、基本の活動単位が分団の市町村、部の市町村、班の市町村がある。また、いくつかの分団の集まりをブロックとしている市町村もある。なお近年では市町村合併が促進された結果、合併前の旧市・郡等に含まれる旧市町村をそれぞれ「支団」や「方面隊」と称し以下、分団以下の組織を採る場合もある。 その場合は、となる。 また旧市町村を一つの消防団とみなし、その連合体として「連合消防団」としている場合もある。地域によって体系が異なるためあくまで一般的なものである。地域によっては、各階級内で「専任」という上級者(専任副団長、専任班長等)としてといった者を置いたり、部長を「集団長」と呼ぶこともある。このように、集団長と呼ぶ場合は、特科団員の集団、「救護集団長」「誘導集団長」「予防集団長」「自動車集団長」「積載車集団長」「ラッパ(喇叭)集団長」といったものを班長と同じ階級におく。この場合集団に属する時はそれらが必要になったときのみである。さらに、班長、正副分団長見習いおよび補助といった形で「係長」「分団班長」等を置くことがある。これらの人間は、翌年等、現在の班長、正副団長の後継者がなる場合が多い。主に 消防団が使用する車両・装備には、以下のものがある。主な個人用装備としては、以下の通り。消防団本部などに配備されている。 消防団長や、方面隊長などが現場指揮をする際などに使用するが、平時には火災予防運動の広報車としてや、その他の雑用などにも使用している。消防団員には、各自治体・消防団により金額が異なるが、消防団には、団員に年報酬(年額数万円~数百円)と活動ごとの活動手当(出動1回当たり数百円~数千円)が市町村から支給されるが(分団に支給され、個人では受け取れない市町村もある)、市町村の財政難に伴って、消防団へ支給される活動費や装備購入費が不十分となることもある。一部の地域では、これら市町村からの報酬等とは別に、町内会や集落等地域住民から寄付金や協力金が寄せられている場合もある。特別職公務員として活動にあたるが、これは活動に一定の法的根拠(公権力行使等)を与えるためと、活動に伴って死傷事故などが起こった場合の補償について、公的補償で対応するためという意味が大きい。消防団員は公務により死傷した場合、消防組織法により公務災害補償、顕彰状授与など補償・顕彰面での制度が整備されている他、日本消防協会などでは、掛金自己負担の消防団員のための消防団福祉制度を設けている。また、消防組織法では退職報償金の支給も整備されている。5年以上の勤務が給付条件で、自治体によるが、勤続30年以上で退職階級が最高職の「団長」で90万円程度である。消防法と総務省令で、国家資格の丙種危険物取扱者の試験について、「5年以上消防団員として勤務し、かつ消防学校の教育訓練のうち基礎教育、普通教育または専科教育の警防科を卒業した者」を対象に、「燃焼及び消火に関する基礎知識」の試験科目を免除する制度が設けられている。機能別消防団員の制度が成立したことで、事業所ごとに団や分団を設置するケースもあるなど消防団組織も多様化しつつある。(事業所分団など。機能別消防団員の項参照)。また、勤務地の遠隔化、担い手となる若い世代の減少などの理由から男性の消防団員数が軒並み減少している。 しかし一方で、女性消防団員の数は年々増えており、有事の際に援護が必要となる世帯への日常的な見回りや、ネットワークの構築など、優れた活動を行っている。訓練が、本来の任務より一部かけ離れたものになってしまっているという意見が、近年出てきている。これは主に消防操法等が実際の有事の際にどれだけ役に立つのか、といった議論に根ざしており、さらに、ポンプ操作等が自動化され、近代化されているにもかかわらず、消防庁が決めている消防操法が、大声での指差喚呼や活動の際の姿勢維持のみを重視し、形式主義に堕しているなど旧態依然のままであるといったことである(これが消防吏員になると、「同じ状況は一つとしてあり得ない」「訓練で出来ない事は現場でも出来ない」という思考の下、あらゆる状況に対応出来るよう訓練が行われている)。また、団員の通常訓練においても行進や礼式などの訓練のみで、実際の火災出動時の対応について全く触れられることがない。日本以外にも民間人を中心としたボランティア的消防機関の制度を設けている国は多い。最も制度が整備されている国の一つがドイツであり、人員約100万人と3万台以上の消防車両を保有する。アメリカの消防団は約80万人程であるが、教育訓練が非常に充実している。また常勤の消防職員とボランティアの消防団員が一緒に同じ消防署へ詰める地域もあり、他の国に比べて専任性が高い。また災害発生時は陸軍州兵(35万人)も動員される。中国では約300万人、フランスでは約20万人、韓国では約8万人となっている。その他、ボランティアによる消防組織を編成せず、郷土防衛隊の活動とする国も多い。世界の各国と比較してみると、日本も約90万人の人員と消防車両15000台以上の装備を整備しており、ボランティアの消防制度が最も充実している国の一つに挙げられる。

出典:wikipedia

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