第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、住居の環境を保護するための地域である。用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。"以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。"建ぺい率は50%、60%、80%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値を超えてはならない。ただし、特定行政庁の指定する角地の建築物、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を10%加えた数値まで緩和する。容積率は100%、150%、200%、300%、400%、500%のいずれかに都市計画で定められ、建築物はその数値以下でなければならない。ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の審議によって指定する区域内の建築物にあっては、その幅員のメートルの数値に10分の6を、それ以外の建築物では10分の4を乗じたもの以下でなければならない。斜線制限は、道路斜線制限、隣地斜線制限が適用され、北側斜線制限は適用されない。日影規制は、条例で指定する区域に建つ高さ10メートルを超える建築物が規制を受ける。
出典:wikipedia
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