LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

夫婦創姓論

夫婦創姓論(ふうふそうせいろん)は、婚姻によって夫・妻とも新しい氏(姓)を名乗る制度を主張したもの。福沢諭吉は『日本婦人論』(明治18年)の中で、一種の創姓論を主張している。新婚とは新家族を作ることであり、その際に「其新家族の族名即ち苗字は、男子の族名のみを名乗る可らず、女子の族名のみを取る可らず」とし、「畠山」の女と「梶原」の男が結婚して「山原」という苗字になるといった案である。これこそが「(夫婦の)双方婚姻の権利は平等なり」とする。鎌田明彦(2007)の主張は、結婚して創姓するだけでなく旧姓名は「個人名称」として残り、両者を使い分けるというものである。例えば「山本花子」と「大津太郎」が結婚して「瀬田」という姓を創るとすれば、それぞれ「瀬田山本花子」「瀬田大津太郎」となり、近所からは「瀬田さん宅」と呼ばれるが、職場では依然として「山本花子」「大津太郎」という個人名称を名乗るというものである。子供はみな「瀬田」を名乗る。この制度は選択的夫婦別姓制度と違って「家族の名称」が「なくなる」というデメリットがないとする。それどころか選択的夫婦別姓制度では夫の姓が事実上の「家族の名称」になるという男女不平等を生じるという指摘も行っている(27-28頁など)。ここで鎌田は「姓」を「家族の名称」、「名」を「個人名称」とする「ルール」があるとし、そのルールがなくなることに反対だとする(13頁など)。ただしこの論では結婚の経験の有無がわかってしまうので、成人に達したときにまず自ら姓を創り(それは元の姓とは必ず異なっていなければならない)、そして結婚したときに創る家族姓は夫の姓でも妻の姓でも第3の新しい姓でも選択することができるとする(64頁以降)。増本敏子(1999:68)は「純粋に夫婦の一体感を求め理想の核家族をつくりたい夫婦には新氏の創設(あるいは結合氏の創設)を認めることを提唱したい」と述べている。鎌田(2007)にいくつか紹介されている。現実感の乏しい机上の空論である、家族名称に執着するのは時代遅れだ、標準的な核家族以外のいろいろな家族形態に対応できないのではないか、規制緩和の時代だ、実現は困難だ、別姓も例外的に認めてもよいのではないか、等の反論が寄せられているという。そのほか、選択的夫婦別姓論者が望んでもいない議論を起こす理由はない、といった反論もある。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。