初診料(しょしんりょう)とは、日本の医療保険・診療報酬制度において、患者が保険医療機関で初めて医学的な診療行為を受ける際に請求される診察料のことである。初診料は、病院と診療所とで差が付けられ、診療所の点数が高くなっていたが、2006年の診療報酬改定で、診療所の点数を引き下げ病院の点数を引き上げるかたちで270点(2,700円)に統一された。その後、中央社会保険医療協議会は2014年2月5日、初診料を120円上げ、2820円とする診療報酬の改定案を決めた。消費税率が5%から8%に上がる2014年4月からの適用となっている。初診料の主な算定要件は次の通りである(2010年改定時点)。原則として、以下の場合に初診料の基本点数270点に所定の点数が加算される(2010年改定時点)。75点を加算。ただし、以下の休日・深夜、小児科標榜の加算を算定する場合は算定しない。小児科を標榜する保険医療機関が6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、上記の規定にかかわらず以下のように加算する。2008年度改定で新設。施設基準(1週当たりの診療時間が30時間以上)を満たす診療所が、午後6時(土曜日は正午)から午前8時までの間か、休日又は深夜に、当該機関の診療時間内の時間において初診を行った場合に、50点を加算。ただし、休日・深夜、小児科標榜の加算を算定する場合を除く。初診料には、以下の診療コストが包括されているとされる。
出典:wikipedia
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