キリスト教では、司法律法(しほうりっぽう)とは聖書のモーセ五書のモーセの律法。刑法規定。ユダヤ教はヘブライ語聖書を聖書正典とするが、2010年時点のイスラエルの刑法は異なる運用がされている。また、旧約聖書はキリスト教の聖書正典であるが、司法律法は当時のイスラエル時代に適用されるとする神学があり、キリスト教国においてもこの通りの死刑が行われた例は多くないが、グレッグ・バーンセンの『現代に生きるための旧約律法』は、神が定められた刑罰は重すぎもせず、軽すぎもしないため、石打刑も含めてこの通りの処罰が妥当であるとしている。キリスト教再建主義では、石打刑を含めた司法律法の復活が主張されており、ジャン・カルヴァンは申命記の講解説教で司法律法の現代適用を教えているとされる。律法の現代適用をめぐっては議論がある。ヨハネによる福音書7章53節-8章11節の聖書記事は、司法律法の廃止と解釈されることがあるが、バーンセンはそれを否定し、この箇所が律法の有効性をなくすものでは無いと教えている。重大な罪に対して、神がより重い刑罰を定めたと理解されている。
出典:wikipedia
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