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特定情報提供役務

特定情報提供役務(とくていじょうほうていきょうえきむ)とは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(出会い系サイト規制法)の施行規則第5条3項で定義される、異性紹介事業を営む事業者の役務のこと。異性紹介事業者は、利用者に対して特定情報提供役務(以下1から3の役務)の提供を行なう時には、規則第5条1項に定められた方法により利用者の年齢を確認しなければならない。このように、利用者どうしがお互いの連絡先を交換し、会うための場所および日時を約束する時に規則第5条1項による年令確認を義務付ける内容となっている。(規則第5条1項による年令確認の方法)<要約>(「特定情報」についての補足)施行規則第5条3項に定義される「特定情報」について、イとロの2つを挙げているが、イおよびロなのか、イまたはロであるのかが明確にされていない点に留意されたい。すなわち、連絡先と会う場所と日時の情報が含まれている情報のことを「特定情報」というのか、若しくは、連絡先のみであっても「特定情報」に該当するのかということである。因みに、唯一の逐条解説本「出会い系サイト規制法」(福田正信 共著)によると、特定情報は、「イ並びにロ」(連絡先+会うための場所+日時)と解説されている。

出典:wikipedia

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