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示談金

"示談金"とは、示談の際に加害者から被害者に支払われる「慰謝料」である。示談とは、和解の一種であり、双方間で事件が解決したことを確認する。示談の際には、一般的に「示談書」という契約書を結び、証拠とする。示談が成立すると、軽犯罪など罪状によっては被害者が被害届を取り下げることで、警察・検察は起訴を取りやめたり、裁判においても「和解」として扱われる場合もある。刑事裁判において示談成立がされているかは、裁判官・裁判員の心証を左右するものであり、判決に大きな影響を与える。損害賠償だけでなく、被害者感情や加害者の更生など「事件の真の解決」を考える場合に、示談の成立による解決は当事者双方にとっても、社会的にも望ましいものと言える。逆に、被害者側が刑事裁判での厳罰を望み、示談を拒否して示談金を受け取らず、民事裁判で損害賠償の請求がなされる場合も少なくない。示談の際に、加害者から被害者に支払われるのが、示談金である。示談金は基本的に、示談成立と同時に支払いが行われるが、高額な場合には分割で支払う場合もある。示談金は、実際に被害者が受けた損害を「賠償」することが基本であるが、多くの場合は迷惑をかけた謝罪としての「慰謝料」を加えた額となるのが通例である。被害の小さな軽犯罪であれば10~30万円程度であるが、入院が必要な暴行・性犯罪・交通事故などになると高額になる場合もある。下記は、被害者に示談金を提示する際に、提示金額を検討する場合に考慮すべき事項である。下記は、弁護士による一般的な「示談金の相場」である。ただし、事件内容や被害額により、この金額は前後することに注意が必要である。また、加害者の「初犯・再犯・執行猶予の有無」や、加害者の「反省態度・謝罪・再犯の可能性」や、加害者の「経済状況・支払い能力」、被害者が最終的に示談内容や謝罪に納得するか、弁護士などの代理人の働き……などにより、示談金の金額は大きく影響される。そのため、事件ごとにケースバイケースであり、本質的には「相場」を出すこと自体が難しいと言える。被害者は、殺人などの重犯罪を場合を除き、必ずしも警察に通報する義務はない。加害者・被害者間で穏便に問題解決ができる場合には、警察・裁判所などを通さずに事件を解決することが出来る。ただし、警察に通報しない場合には、生命保険・損害保険などの保険が適用されない場合があるため、注意が必要である。示談の際には、それらを考慮して示談金を設定する必要がある。上記の節で挙げられている「示談金の相場」は、警察に逮捕された場合や、刑事事件として裁判になった際などに、判決への情状酌量を得るために示談する場合の示談金額である。警察へ通報せず、内々に示談するような場合には、この金額から上乗せした金額になる場合が多い。特に「示談成立により執行猶予が得られるか」という緊迫した状況では、高額になるケースが少なくない。

出典:wikipedia

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