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日本における死刑囚

日本における死刑囚では、日本における死刑囚に関し記述する。闘病中や精神障害、妊娠中など刑の執行を停止しなければならない場合や、非常上告の有無、再審請求中、恩赦に相当するかどうかの件は慎重に確認されなければならないとされる。そのうち妊娠中を理由に死刑執行が猶予された者は現行法上存在しない。これは被告人が妊娠している場合には裁判手続きが停止になるためである。なお1872年に処刑された夜嵐おきぬは、江戸時代の法であったが、出産まで執行が猶予されている。そのため、死刑判決確定から20年以上経過して執行されていない場合には、これらの条件のうちいくつかが該当しているといえる。また組織犯罪の死刑囚では共犯が逃亡していたり公判が終了していないため、死刑執行が行われていない例がある(例として連合赤軍事件の死刑囚や三菱重工爆破事件の死刑囚など)。また財田川事件(後に再審無罪)の元死刑囚のように故意もしくは過失で裁判記録の一部が破棄されたために上申書作成が不可能になり死刑執行が出来なかったケースや、樺太で戦中発生した樺太・西柵丹強盗殺人事件の死刑囚が同様に、ソ連軍の侵攻で裁判記録を運び出せず消滅したために、個別恩赦で無期懲役に減刑されたケースがある。死刑の判決を受けた者の刑は、死刑そのものであることから、死刑執行に至るまでの期間の身柄拘束は刑の執行ではないとして、執行までの間の身柄は、通常、刑務所ではなく拘置所に置かれる。マスコミでは、死刑確定者を「死刑囚」と呼んでいるが、既に執行された場合や、獄中で死亡した場合は「元死刑囚」と呼ぶ。再審によって無罪が確定した場合、新証拠等によって無罪の可能性が高くなり釈放された場合は敬称に戻している。戦後、恩赦による減刑は政令恩赦は15名、個別恩赦は11名いる。政令恩赦はサンフランシスコ平和条約締結を機に行われ、個別恩赦は諸般の事情を考慮して行われたが、1975年に福岡事件の殺人の実行者に対する事例を最後に行われていない。そのため、日本において現在では死刑囚がどんなに改悛したとしても恩赦減刑される道は事実上閉ざされている。そのほか、再審で無罪になった元死刑囚は4名いたが、いずれも1980年代の事例である。また死刑が執行されず獄死したものも少なくない。1946年から2007年3月までの死刑確定者は自殺・獄死・恩赦減刑を除くと728人であった。この時点までに死刑執行者は627人、この時点での未執行者は101人であった。なお戦後女性死刑囚は12人(恩赦減刑1人、執行3人、獄死1人)である。そのため、日本において死刑が適用される凶悪犯は圧倒的多数は男性であるといえる。2015年時点での、日本における死刑確定囚は127名(うち女性6名)であり、確定後の拘置期間は2005年9月時点(この時点での確定者は68名)で、平均して8年3ヶ月である。日本における死刑囚の処遇は、他の懲役刑とそれと大きく異なる。まず自らの死をもって罪を償うのが死刑であるため、国家の収入の一部となる刑務作業を科されない為、「死」の直前まで原則として拘置所に収監されることになる。死刑囚の中には被害者への償いのために軽作業を行ったり、書籍の点字翻訳のボランティアをしていたものもいる。また、たとえば東京拘置所には特別に死刑囚房といった設備がないため、死刑囚と同じフロアに刑事被告人が収監されている場合があるという。実際に元外交官で文筆家の佐藤優は、東京拘置所に収監中、両隣に死刑囚袴田事件の袴田巌元死刑囚(現在釈放中)と連合赤軍事件の坂口弘死刑囚がいたと証言している。また、死刑囚の処遇には次のようなものがあるという。おもに自らの罪を悔い改めさせる事を目的としている。現在の刑事訴訟法が適用されて死刑が確定したのが1950年6月30日(上告棄却)であるが、執行されたのは1951年1月16日であった。その後前述のように死刑執行までの期間が長くなった。この刑事訴訟法の規定よりも短い期間、すなわち最も死刑確定から死刑執行までの期間が短かったのは4ヶ月という事例がある。これは1953年3月に発生した栃木雑貨商一家殺害事件の死刑囚であるが、彼は最高裁への上告中の1955年5月11日に東京拘置所(旧)から脱獄し、11日後に実家近くで逮捕されるまで逃走していた。彼の脱獄の動機は母親に会いたいというものであったが、その望みだけは叶えられた。しかし、脱獄したのが原因であったかもしれないが法務省当局は「迅速な処刑」を行った。1955年6月28日に最高裁は上告を棄却し死刑が確定、同年11月21日には宮城刑務所へ押送(当時の東京拘置所には死刑執行設備がなかったための措置)し、その翌日には死刑が執行された。2010年(平成22年)4月27日に公布・施行された改正刑法により、死刑確定者の時効は廃止されている。刑法第32条に「時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する」とあり、死刑については30年と規定されており、30年執行されなければ時効が成立するかのような誤解があるが、刑法第34条に「死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する」と時効が中断することが定められているため、拘置所等に身柄が拘束されている場合は刑が時効消滅しない。帝銀事件の元死刑囚が死刑判決確定後30年経過した際に「時効の成立」を主張したが、身柄が拘束されて時効が中断していたために認められなかった。なお、拘置所から脱獄して30年以上、逃亡生活を送れば時効が成立するものとされていた。ただし、死刑囚の脱獄は実際に何件か起きているが、30年後の時効完成まで確実に逃亡出来た者は現在まで1人もいない。

出典:wikipedia

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