支払い停止の抗弁権(しはらいていしのこうべんけん)とは、販売業者に問題が生じている場合(抗弁事由がある)に、クレジット会社(信販会社)に対して、その生じている問題(抗弁事由)を主張して、クレジット会社からの支払を拒否する権利(割賦販売法30条の4、30条の5、30条の6)。ローン提携販売(他社割賦)と包括信用購入あっせん(いわゆるクレジット)に適用される。対抗事項は購入者保護の観点よりできる限り広く解すべきとの政令があり、具体例として以下が挙げられている(これに限定されない)。ただし、売買契約の支払総額が4万円(リボルビング方式は38,000円)に満たない場合には、購入者は割賦販売法第三十条の四に基いて対抗は出来ない。割賦販売法が適用されない場合、もしくは同法に抗弁権が制定される以前(昭和59年12月1日以前)の契約については、信義則上相当とする特段の事情がない限り、あっせん業者の履行請求を拒むことはできない。購入者はあっせん業者に対抗する際は、該当代金の支払停止をあっせん業者に申し出る。その際は予め販売業者と交渉を行うよう努力すべきとされている。あっせん業者は対抗の申し出を受けた際は、直ちに販売者への連絡・購入者へ申請書類の郵送・支払請求停止処置など、所要の手続きをとらなければならない。あっせん業者、対抗申請書類に基づいて必要な調査を行わなければならず、購入者は調査に協力しなければならない。調査の結果、対抗理由が存在したならば請求停止・銀行引落し返金をしなければならない。あっせん業者は十分な調査を行うことなく、請求を継続したり、個人信用情報機関への事故情報登録を行ってはならない。
出典:wikipedia
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