製造等禁止物質(せいぞうとうきんしぶっしつ)は、労働者に重度の健康障害を生ずる物として、労働安全衛生法第55条にもとづき同法施行令第16条第1項で定められた物質である。尿路系器官、血液、肺にがん等の腫瘍を発生させることが明らかな物質で、製造等(輸入・譲渡・提供・使用を含む)が禁止されている。国際安全衛生センター|日本の労働安全衛生法及び関係規則等の概要 5. 有害物に関する規制
出典:wikipedia
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