滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(たいのうしょぶんときょうせいしっこうとうとのてつづきのちょうせいにかんするほうりつ、昭和32年5月2日法律第94号)は、滞納処分と強制執行、仮差押の執行又は担保権の実行としての競売との手続の調整を図るため、これらの手続に関する規定の特例を定めることを目的とする日本の法律である。通称、滞調法(たいちょうほう)。
出典:wikipedia
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