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通達行政

通達行政(つうたつぎょうせい)とは、本来的には行政部の内部文書である通達によって執行される行政行為のことである。行政機関が所属の組織や職員に対して出す、法令の統一的解釈や事務取り扱い上の基準を示した文書を通達という。通達は、行政内容や法解釈技術の専門化を背景として、日本の行政において広範かつ大量に発出される傾向にあり、行政実務をすすめるうえで果たす役割は大きい。また、通達は行政機関内部における指針に過ぎないとはいえ、行政機関がこれに沿って事務を行うことで、事実上新たな義務を課したり、規制を設けたのと同様の結果をまねくことも少なくない。しかし、本来的には法令ではない通達が、命令として下部組織や職員の業務内容を拘束するため、法治行政の原則を否定する危険もあるとして批判されている。また、行政府が実質的な立法機能をはたすことについても議会政治の本来的あり方に反するとして委任立法とともに問題視されている。さらに、通達によって国民生活が何らかの拘束や影響を受けるケース、なかでも実質的に新たな課税をおこなったケースのあったこと(パチンコ球遊器課税事件)は、租税法律主義に反しないかが問題になった。一通の通達によって実質的に新しい課税が賦課されたため、租税法律主義に反しないかが問題になった事例としては、いわゆる「パチンコ球遊器課税事件」がよく知られている。これは、1940年(昭和15年)法律第40号として制定された旧物品税法(昭和16年法律第88号により改正)の第1条第1項は課税対象物品の一つとして「遊戯具」を掲げていたものの、パチンコ球遊器についての明記はなく、1950年(昭和25年)までは一部の例外を除きこれに物品税が課されていなかった。1951年(昭和26年)に国税局長官等が管下の下級税務官庁に「パチンコは遊戯具であるから物品税を賦課せよ」との趣旨の通達を発するに至り、以来この通達に基づいて物品税が課税されることになり、原告がその処分の無効等を求めていたものである。これについて、最高裁判所は「論旨は、通達課税による憲法違反を云為しているが、本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであつても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがなく、所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであつて、採用し得ない」という判決をくだし、上告を棄却した。国税庁の法人税法基本通達の前文においては「この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努められたい。いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用を行ったり、通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈におちいったりすることのないように留意されたい」と記されており、運用上の注意喚起がなされている。通達行政においては、「通達」によって政府の法令の解釈運用を示し、結果として「通達」が法令と同様の役割を果たすことが問題とされる。1993年(平成5年)に施行された行政手続法は、行政運営における公正性の確保と透明性の向上を目的として、法令を根拠としない行政指導、行政行為については、したがわなくとも不利益処分を受けないなどの規程が盛り込まれた。

出典:wikipedia

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