大日本帝国憲法第21条は、大日本帝国憲法第2章にある。以前税というものは奈良時代からずっと、日本人の主食である米や布、特産物や労働などで課せられていたが、地租改正の後は、米でなく現金で納めるシステムとなった。これはきわめて画期的といえる。日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス日本臣民は、法律の定めるところに従い、納税の義務を有する。
出典:wikipedia
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