大日本帝国憲法第57条は、大日本帝国憲法第5章にある。司法権は実質的に法律に基づいて行うことを規定した。司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ司法権は、天皇の名において、法律の定めるところにより、裁判所がこれを行う。
出典:wikipedia
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