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グルーポン・ジャパン

グルーポン・ジャパン()は、東京都渋谷区に本社を置く共同購入型クーポンを提供する企業。米国の企業グルーポン(Groupon)の日本法人である。2008年11月に創業された米国 グルーポン(英:Groupon)の日本法人。グルーポンは2010年8月に日本進出を表明。同月、共同購入型クーポンサイトを運営していたクーポッドを買収し、10月1日に社名をグルーポン・ジャパン株式会社へ変更した。グルーポン社では購入したクーポンについてサービスを保証するものではなく、またトラブルが生じた場合にもグルーポンは一切責任を負わない旨を規約に記載している(利用規約第2条)。2010年8月3日、「月間売上げNo.1(約1,600万円)」「Twitterフォロワー数No.1(1万2,027人/8月3日現在)」「1日のクーポン販売枚数No.1(1万枚)」を達成した。これは7月20日に販売した「iTunesカード1500円を80%OFFの300円で販売」が大きく影響したものである。その後、提供会社のトラブルの影響で商品が購入者の元に届かず、販売日から1カ月後、公式サイトで購入者に謝罪した。2010年12月、「たいやき鯛勝」が発行した割引クーポンが偽造され、実際に使用されたという事態が発生。この後のグルーポン側の対応が不十分であり、かつ料金の支払いについても揉めたなどの結果、店の存続まで危ぶまれる状態となり、その結果2011年2月15日にたいやき鯛勝側はグルーポンのクーポン使用中止を決定した。グルーポン側は同クーポン購入者のうち、未使用クーポンの全額返金を行うことにしている。2010年末に横浜市の企業でカフェを経営し、水口憲治が代表を務める「外食文化研究所」が、グルーポン・ジャパンを通して販売したおせち料理の宅配(500セット)について、「傷んでいる」「内容が広告写真と違いすぎる」など、多数の苦情が発生した。宅配された料理は箱の容積に比べて内容量が極端に少なく、購入者がこの料理の写真をインターネット上にアップロードしたことで騒動となった。グルーポンは翌2011年1月5日に謝罪を発表。購入者に対して販売金額の1万500円を返すことと、5,000円相当のお詫び品を送ることを決定した。この件について2011年1月6日までに横浜市や神奈川県・農林水産省が、製造元の外食文化研究所に、衛生面での懸念から立ち入り検査を実行した。2011年1月8日には消費者庁が、外食文化研究所の事情聴取を行うことを決定。消費者庁は2011年2月22日に、景品表示法の優良誤認及び有利誤認に当たる、として外食文化研究所に措置命令を行うとともに、グルーポン・ジャパンに対し、価格表示が景品表示法違反を惹起することのないように、ウェブサイトの運営に留意するよう要請した。2011年1月、グルーポン・ジャパンを通して販売されたランチ50%OFFのクーポンに対し、1000人の共同購入者を集めた後、クーポン販売のページで利用可能時間を平日限定利用可能と訂正した。2011年1月29日、グルーポン・ジャパン社員がバスで移動中、業務用ノートパソコンが入ったバッグを紛失したことを2月4日に公表した。ノートパソコンにはパスワードが設定されていたものの、その中には取引先企業の店舗情報が155件含まれており、またメール本文中に顧客の氏名・電話番号が26件含まれていたという。グルーポン・ジャパンは対策本部を設置し、顧客及び取引先企業に対し、お詫びなど適切な対処を行うことを明らかにした2011年2月16日、クーポン掲載後に契約に無かった飲み放題が付加されていたため、店側が訂正を依頼。グルーポン側は、訂正を行うとともに、購入者にメールを送付するため問題ないと回答したものの、.実際にはメールが届かず来店時に飲み放題の特典利用を求める客が現れ、店側は事の経緯を話した上で飲み放題の特典をつけた。2月22日にグルーポン側がミスを認め、飲み放題特典分をグルーポン負担し、店側は全てのクーポン使用者に飲み放題を付加することとなったが、2月25日になってからグルーポン側から「全てのクーポンをキャンセルするので使用済みのクーポン番号を教えて欲しい」との連絡がきた。2011年2月、ケーキショップが、グルーポンからのダイレクトメールでチーズケーキが半額で販売となっていたことを知り、社員に契約したのか確認したところ、誰も契約をしていなかった。グルーポン側は、「先日のチーズケーキの掲載日が近付いてます。いかが致しましょうか。お返事がなければ提案日通りに掲載します」という内容のメールを店側に一方的に送付し、返事がなかったため、了承も得ずに強行掲載をした。店側がグルーポンに確認したところ、「契約した」という返答のみで、契約書を見せてもらおうとしたところ見せてもらえず、後に確認されたのは打ち合わせ時のメモ紙だけであった。お詫びと取り消しのメールで被害はなかったということになっている。大阪府東大阪市内の美容室経営会社が2010年11月から、グルーポンで割引チケットを計約1,500枚販売したが、この際、グルーポン側が「クーポン購入者の20%は実際には利用しない」と説明。ところが、実際にはクーポン購入者がグルーポン側の説明よりも遥かに多い人数で殺到し、赤字が出たとして、グルーポンを相手取り大阪地方裁判所に訴えを起こした。2012年9月3日に同地裁は、グルーポン側が虚偽説明をしたとする原告側の主張について「証拠がない」とし、さらに、クーポン利用客が集中したことについても「予約の調整などで分散させるという手もあったはず」と判断し、原告の訴えを退ける判決を言い渡した。北九州市の飲食店が、グルーポンと定食が半額になるクーポン500枚を売る契約を結んだが、実際に売られたのは2000枚であった。契約にないクーポン1500枚分の定食を値下げしたことによる損害賠償を求める訴えを2011年12月8日に起こされる。

出典:wikipedia

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