ペルソナ・ノン・グラータ()とは、「厭わしい人物」「好ましからざる人物」を意味する、外交用語の一つ。原義から転じて、汎用的に「忌避される人物」を指すこともある。外交関係に関するウィーン条約や領事関係に関するウィーン条約の規定による。外交団員の一員となるには、外交官になる必要があり、外交官になるには派遣国の任命に加え、接受国にも認めてもらわねばならない。外交使節の長は、外交関係に関するウィーン条約第4条により、接受国から「アグレマン」()として受け入れの承認が必要となる。アグレマンの拒否により、外交使節の長を拒むこともできる。接受国が、外交官の受け入れ拒否や外交官待遇の同意の取り消しを行うことが、「ペルソナ・ノン・グラータ」であり、外交関係に関するウィーン条約第9条及び領事関係に関するウィーン条約第23条に規定されている。ペルソナ・ノン・グラータはいつ何時でも一方的に発動でき、またその理由を提示する義務はない。接受国はいずれかの者がその領域に到着する前においても、対象外交官がペルソナ・ノン・グラータであることを明らかにすることができる。ペルソナ・ノン・グラータの通告を受けた場合には、派遣国は状況に応じて対象者の「本国へ召還又は外交官任務終了」をしなければならない。対象の外交官に対し、接受国外務省から駐在公館を通じて、「あなたは我が国に駐在する外交官に相応しくないので本国へお帰り下さい。もしくは外交官任務を終了して下さい」と正式に通告することで発動されることが多い。派遣国が「ペルソナ・ノン・グラータ」発動後に対象外交官の「本国へ召還又は外交官任務終了」の履行義務を拒否した場合又は相当な期間内に行わなかった場合には、接受国は対象者の外交官待遇を拒否して一般市民として拘束できる。「ペルソナ・ノン・グラータ」は接受国が有する拒否手段であり、これ以外の手段(強制送還、身柄拘束)を用いて外交官の非行を制裁することはできない。日本での発動事例として以下のものがある(発動前に自ら国外に退去した者は不記載。なお、日本においては発動した際の多くは発動前に当人は日本から出国している)。また、日本が発動を受けた例は以下の通り。
出典:wikipedia
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