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貨物市法

貨物市法(かもつしほう)とは、江戸時代の長崎における輸入に関する法律である。市法貨物仕法とも呼ぶ。江戸時代初期、日本において最も重要な輸入品は、中国産の生糸(白糸)であった。幕府は慶長9年(1604年)から糸割符制度による絹の価格抑制を行っていた。この制度は春先にその年の絹の価格を決定して、その後1年間はその価格を適用するものであったが、中国商人は春先に少量の絹のみを持ち込み価格を吊り上げ、後にその価格で大量に輸出するという対抗手段に出た。このため糸割符制度は明暦元年(1655年)に廃止された。その後、長崎貿易は相対売買仕方による自由貿易となる。これにより貿易量は増大したが、その支払いのための金銀の流出も増大した。これを抑制するために寛文12年(1672年)に長崎奉行牛込重忝によって制定されたのが貨物市法である。この法は7か条からなっていた。実際の取引は、まず日本貿易商(目利き商人)が商品の鑑定後入札を行い、上位3者の平均を購入価格として、長崎奉行が唐・オランダ商人に確認する。値段に合意した場合、国内商人が入札、上位3者が購入する。この両入札の価格の差を間銀と呼び、目利き商人に0.6%の手数料を払った他は、60%が長崎市民へ還元、40%が役量とされた。この目利き商人による価格決定のため、貿易の主導権を日本側が握ることが出来た。しかし、唐商人が薄利多売をしたため結局は金銀の流出拡大を十分に防げなかったこと、また間銀が汚職のもとになったこともあり、貞享2年(1685年)に廃止され定高貿易法に移行した。

出典:wikipedia

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