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寄附金控除

寄附金控除(きふきんこうじょ)とは、個人が公益団体に対して寄付した場合に所得税や住民税のうち、寄付した額について所得控除あるいは税額控除を認める制度を指す。欧米では寄付金控除が充実していることを背景に多くの寄付がなされており、日本においても寄付金控除を拡充する法改正が最近相次いでなされている。居住者が、特定寄付金を2,000円を超えて寄附した場合に、1年間に支払った特定寄附金の全額または当該合計額がその者のその年分の総所得金額等の40%が上限の金額のいずれかから2,000円を控除した額のうち、少ない金額をその者のその年分の所得から控除できる制度。確定申告が必要で、実質的に寄付した分に相当する額の所得にかかる所得税が免除されるのと同じ効果を得ることができる。上記の説明文を計算式にすると、以下のとおりになる。このうちどちらか少ない方を選択しなければならない。次に掲げる寄附金(学校の入学に際して行うものを除く)をさす(所得税法78条2項)。特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条 (公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭個人が2019年12月31日までの間に政治活動に関する寄附(政治資金規正法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)をした場合で当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあっては、所得税額の特別控除の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第4号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法の規定により候補者として届出のあった日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として届出のあった者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので公職選挙法の規定による報告書により報告されたものについても特定寄付金とみなす。この控除は、「政党等寄附金特別控除制度」に相当する。政党及び政治資金団体に関する寄付に適用される所得税額の特別控除は税額の30%の控除なので、所得が高い(同人に適用される限界税率が30%以上)場合に寄付金控除を選択するほうが節税となる。計算式を以下に示す。なお100円未満は切り捨てる。政党等寄附金控除金額 =(その年に支払った政党への寄附金総合計金額 - 2,000円) × 0.3(30%)認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)をした場合には、その支出金は特定寄付金とみなされる。確定申告の際、領収書の写しを添付するとともに、地方独立行政法人、学校法人、特例民法法人、特定公益信託に関するものについては、対象に該当することを証する証明書等、政治活動に関する寄付については、選挙管理委員会の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」(追完は可)が必要である。住民税の場合、税額控除とされている。対象は、所得税より狭く都道府県税及び市町村税で異なる。2010年度は2千円を超える寄付額に標準税率を乗じた額について税額控除される。控除額の上限は所得の40%に対応する税額とされている。地方公共団体に対する寄付については2千円を超える部分について住民税の所得割の2割(2014年12月以前は1割)に対応する額までは所得税の効く控除と合わせて全額税額控除されることになる。従来の住民税の寄附金控除が拡充されて、現在の「ふるさと納税」に至る。

出典:wikipedia

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