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親告罪

親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいう。告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却となる。16世紀のにおいて誘拐罪、強姦罪、姦通罪、親族間窃盗罪について定められたのが最初であるとされている。日本にはを経由して旧刑法典で伝わった。告訴権についても1808年のを経由して治罪法で伝わった。親告罪のうち、犯人と被害者の間に一定の関係がある場合に限り親告罪となるものを相対的親告罪、それ以外の親告罪を絶対的親告罪という。前者の「相対的親告罪」の例としては親族間の窃盗(刑法244条・親族相盗例)がある。なお、公正取引委員会の告発(独禁法第96条1項)や、外国政府の請求(刑法第92条2項)がないと公訴を提起できない罪も親告罪と呼ぶことがある。親告罪の例としては、次のようなものがある。告訴権者は、原則として被害者(刑事訴訟法230条)。そのほかに、親告罪は、原則として犯人を知った日から6か月経過後は告訴することができない(刑事訴訟法235条1項柱書本文)。共犯の一人ないし数人に対して告訴した場合は、他の告訴されていない共犯者に対しても告訴の効力が及ぶ(刑事訴訟法238条1項)。

出典:wikipedia

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