強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「」に、脅迫罪とともに規定されている。人を逮捕・監禁して第三者に行為を要求した場合には、特別法である人質による強要行為等の処罰に関する法律により重く処罰される。上記3点が当てはまる場合に強要罪が成立する。(例えば、「土下座しないと(義務で無いことの強要)、会社にもクレームを言うぞ(名誉に害を加えると脅迫)。」)法定刑は、3年以下の懲役。未遂罪であっても同じく3年以下の懲役。強要罪の時効は3年。
出典:wikipedia
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