司法巡査(しほうじゅんさ)とは、司法警察活動(捜査)を行う司法警察職員の中の役職の一つである。司法警察活動とは、犯罪の捜査や被疑者を逮捕すること等により、公判で事案の真相を明らかにする一連の活動を意味するが、こうした司法警察活動に従事する者が司法警察職員である。司法警察職員は、司法警察員と司法巡査に分けられる。 司法巡査が司法警察員と異なる点は、犯罪捜査や被疑者の逮捕など司法警察活動を行う際の権限が制約されるところにある。制限される権限として等が上げられる。例えば、逮捕状請求は上申・提案しか出来ない(つまり、刑事ドラマで“早くしょっ引きましょう”と急かす巡査達を“もう少し様子を見よう”と上司が制止する描写は正しい)。また告訴・告発・自首を受けたり取調べをしたりすることは出来ない。司法警察職員の代表である警察官は、公安委員会規則の定めに従い階級によって司法警察員か司法巡査かが区別される。原則として、巡査及び巡査長の階級の者は司法巡査、巡査部長以上の階級の者は司法警察員とされている。しかし、捜査上必要がある場合には、巡査及び巡査長の階級の者を司法警察員に認定することができる。具体的に挙げれば、であり、一般に言う「刑事さん」「お巡りさん」は司法警察員の認定対象となる。特別司法警察職員の階級においては、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の各警務官は、士の階級にある陸士長、海士長、空士長以下の者が司法巡査に指定されている。海上保安庁は法律により海上保安官補が指定されているが、現在は二等海上保安士以下の階級の者が司法巡査として運用されている。司法巡査とは階級名ではなく司法警察職員としての役名であるが、書類作成の際は司法警察員は「司法警察員警部補」、「司法警察員巡査」などと記載するのに対し、司法巡査の場合は階級を省略し「司法巡査」と記載する。
出典:wikipedia
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