不正指令電磁的記録に関する罪(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ)は、コンピュータに不正な指令を与える電磁的記録の作成する行為等を内容とする犯罪(刑法168条の2及び168条の3)。2011年の刑法改正で新設された犯罪類型である。サイバー犯罪条約加盟のために国内法の整備が必要となったため、2004年に刑法等改正案が提出されたが、同時に共謀罪を処罰するための組織犯罪処罰法改正も含まれており、共謀の範囲が不明確で処罰範囲が広がるとの懸念がされていた。このため、長らく継続審議になっていたが、2011年の通常国会に、従来の改正案のうち共謀罪の部分を削除して提出し、同年6月に改正案が成立、7月14日から施行。正当な理由がないのに、人の電子計算機(コンピュータ)における実行の用に供する目的で、刑法168条の2第1項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される(168条の2第1項)。同項各号に掲げられた電磁的記録とは、の2種類である。典型的には、コンピュータウイルス等のマルウェアが想定されているため、「ウイルス作成罪」ともよばれる。正当な理由がないのに、1項1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した場合も同様とされる(168条の2第2項)。正当な理由がないのに、168条の2第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。供用罪(168条の2第2項)については、未遂も処罰される(168条の2第3項)。
出典:wikipedia
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