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侍従

侍従(じじゅう)とは、広義では(しばしば高貴な立場の)ある人物に付き従い、身の回りの世話などをする行為、または従う者そのものを指す。日本においては、特に天皇に側近奉仕する文官や位を意味するため、この項目ではこれについて解説する。なお、武官による侍従武官や皇太子に付される東宮侍従については、それぞれ項目を参照のこと。律令官制の侍従は、和名を「まへつきみ(まえつきみ)・おもとびと・おもとびとまちぎみ」、唐名はなどという。飛鳥浄御原令の段階では設置されていなかったとみられている。大宝令によると、従五位下相当官で、中務省に属するとされた。定員8名であったが、時代と共に増員され、最大20名程まで増員された。うち3名は少納言を兼任した。侍衛官であるため帯剣した。平安時代に蔵人所が設置されてその役割が急速に縮小され、多くは大納言、中納言、参議が兼任するようになる。中世においては、侍従は専ら儀礼を担当することになり、天皇に側近奉仕する官としての色合いが薄れた。定員が8名の頃、92名の次侍従が置かれ、侍従と併せて100名の定員とした。次侍従は四、五位で長年の勤務実績がある者が、八省、その他の役所から選抜され任命された。職掌は天皇の側で雑務を担当した。侍従の辞令の例※口宣案 「日光東照宮文書」上卿 源中納言元龜二年正月十一日 宣旨左京大夫源家康宜任侍從藏人頭右近衞權中將源重通奉(訓読文) 上卿 源中納言(庭田重保 47歳 従二位) 元亀2年(1571年)1月11日 宣旨 左京大夫源家康(徳川家康 29歳 従五位上)宜しく侍従に任ずべし蔵人頭右近衛権中将源重通(庭田重通 25歳 正四位上)奉(うけたまは)る※宣旨 「宮内省図書寮所蔵文書」從五位下藤原朝臣基數正二位行權大納言藤原朝臣爲富宣奉 勅件人宜令任侍從者文明九年十二月廿九日 掃部頭兼大外記造酒正博士中原朝臣師富奉(訓読文) 従五位下藤原朝臣基數 正二位行権大納言藤原朝臣爲富(冷泉爲富 53歳 正二位)宣(の)る、勅(みことのり 後土御門天皇 36歳)を奉(うけたまは)るに、件人(くだんのひと)宜しく侍従に任ぜしむべし者(てへり)、文明9年(1477年)12月29日 掃部頭兼大外記造酒正博士中原朝臣師富(押小路師富 44歳 正四位下)奉(うけたまは)る1869年 (明治2年)、宮内省に属することとなった。1871年にはその長として侍従長(じじゅうちょう)が置かれ、徳大寺実則・河瀬真孝・東久世通禧の3人が任命された。宮内省官制(明治40年皇室令第3号)によると、「侍従長ハ親任又ハ勅任トス常侍奉仕シ侍従職ヲ統轄シ便宜事ヲ奏シ旨ヲ宣ス」・「侍従ハ……奏任トス側近ノ事ヲ分掌ス」とされていた。侍従武官長が慣例として陸軍から任用されていたのに対し、鈴木貫太郎以降の侍従長は海軍より続けて任用された。第二次世界大戦後は、一時期の宮内府時代を経て宮内庁侍従職に属する。国家公務員法(昭和22年法律第120号)施行以降も、侍従は同法の適用を受けない特別職とされ、一級官・二級官などの区別が存続していた(官記に「二級に叙する」などと記載)が、中央省庁再編後は官記への級別記載はされなくなった。なお、侍従は特別職であるため定年はないが、70歳を超えると自己申告したうえで退任する慣例がある。侍従長の職は認証官であり、その任免は天皇により認証される。認証官ではない宮内庁次長よりも格上であり、給与も僅かながら高い。侍従長以外の侍従職に下記の職がある。侍従次長(じじゅうじちょう)と侍従(じじゅう)内舎人(うどねり)…天皇の身の回り全般の世話をする。殿部(でんぶ)…御所の清掃作業などで仕人を指揮する。仕人(つこうど)…殿部を補佐し、主に御所の表側や外回りの清掃、整備などを行う。

出典:wikipedia

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