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裁判員制度

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、特定の刑事裁判において、有権者(市民)から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。制度設計にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子、次いで意見書がまとめられた。この意見書にもとづき、小泉純一郎内閣の司法制度改革推進本部が法案「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)」を国会に提出し、2004年(平成16年)5月21日成立。裁判員制度は同法により規定され、一部の規定を除いてその5年後の2009年(平成21年)5月21日に施行され、同年8月3日に東京地方裁判所で最初の公判が行われた。「裁判員」の英訳については、法務省や最高裁判所などは公式にはsaiban-inを用いるが、説明的にcitizen judge system(「市民裁判官」)やlay judge system(「民間裁判官」)といった訳語が用いられることもある。日本と同じローマ法体系に属するヨーロッパの国々でも裁判員制度が存在し、これらの国々の裁判員は普通はlay judgeと英訳されている。裁判員制度は、日本に約1億人いる衆議院議員選挙の有権者(市民)から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度で、国民の司法参加により市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされている。裁判員制度が適用される事件は地方裁判所で行われる刑事裁判(第一審)のうち殺人罪、傷害致死罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪など、一定の重大な犯罪についての裁判である。例外として、「裁判員やその親族に危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」は裁判官のみで審理・裁判する()。被告人に拒否権はない。裁判は、原則として裁判員6名、裁判官3名の合議体で行われ、被告人が事実関係を争わない事件については、裁判員4名、裁判官1名で審理することが可能な制度となっている()。裁判員は審理に参加して、裁判官とともに、証拠調べを行い、有罪か無罪かの判断と、有罪の場合の量刑の判断を行うが、法律の解釈についての判断や訴訟手続についての判断など、法律に関する専門知識が必要な事項については裁判官が担当する(法6条)。裁判員は、証人や被告人に質問することができる。有罪判決をするために必要な要件が満たされていると判断するには、合議体の過半数の賛成が必要で、裁判員と裁判官のそれぞれ1名は賛成しなければならない。以上の条件が満たされない場合は、評決が成立しない。有罪(犯罪事実が存在する)との評決が成立しない場合、「犯罪の証明がない」(刑事訴訟法336条)として、無罪の判決をすることになるとされる(法曹時報60巻3号93頁)。なお、連続殺人事件のように多数の事件があって、審理に時間を要する長期裁判が考えられる場合においては複数の合議体を設けて、特定の事件について犯罪が成立するかどうか審理する合議体(複数の場合もあり)と、これらの合議体における結果および自らが担当した事件に対する犯罪の成否の結果に基づいて有罪と認められる場合には量刑を決定する合議体を設けて審理する方式も導入される予定である(部分判決制度)。裁判員制度導入によって国民の量刑感覚が反映されるなどの効果が期待されるといわれている一方といった問題点が指摘されている。裁判員の負担を軽減するため、事実認定と量刑判断を分離すべきという意見もある。例えば、外患誘致罪、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、強姦致傷罪、危険運転致死罪、保護責任者遺棄致死などが地方裁判所の受理する事件である(一覧参照)。なお、裁判員制度は刑事裁判第一審(地裁が管轄)に対応するので、高裁が第一審の管轄である内乱罪は対象外となる。事件が控訴されても(控訴審)、裁判員は関与しない。ただし、「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」(裁判員法3条)については、対象事件から除外される。例えば、被告と家族や関係者による報復が予期される暴力団関連事件などが除外事件として想定されている。対象事件はいずれも必要的弁護事件である。最高裁判所によれば、2005年に日本全国の地方裁判所で受理した事件の概数111,724件のうち、裁判員制度が施行されていれば対象となり得た事件の数は3,629件で、割合は3.2%とされている。なお、2016年7月2日現在、裁判員制度下での確定死刑囚は死刑執行施設を持つ拘置所(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡)の中では札幌・名古屋を除いた全ての拘置所に収容されている。ただし、名古屋には最高裁係属中の死刑事件として愛知県蟹江町母子3人殺傷事件、名古屋高裁係属中の死刑事件として碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件の各1名、計2名の被告人が収容されているのに対し、札幌には札幌高裁及び最高裁係属の死刑事件の被告人すら収容されていない。公訴時効が停止している過去の対象事件が起訴された場合は裁判員裁判の対象となる。例として以下の事件の例がある。ただし、これらのような公安事件は前述の裁判員法3条の「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがある」として対象から除外され、起訴されても裁判員裁判にならない可能性がある。世間から注目された事件の中には2009年5月21日の裁判員裁判施行の直前に起訴された事件もあるが、一部の事件は駆け込み起訴と批判をされた。原則、裁判官3名、裁判員6名の計9名で構成する(法2条2項)。ただし、公訴事実について争いがないと認められるような事件(自白事件)については、裁判官1名、裁判員4名の5名の合議体で裁判することも可能である(法2条3項)。連続殺人事件や無差別大量殺人事件などのように、多数の事件を1人の被告人が起こした場合においては審理が長期化するおそれがあり、裁判員が長期間審理に携わることは困難である。そこで、裁判所は、併合事件(複数の事件を一括して審理している事件)について、事件を区分して、区分した事件ごとに合議体を設けて、順次、審理することができる。ただし、犯罪の証明に支障を生じるおそれがあるとき、被告人の防御に不利益な場合などは区分審理決定を行うことはできない(法71条)。この場合、あらかじめ2回目以降に行われる区分審理審判または併合事件審判に加わる予定の裁判員または補充裁判員である選任予定裁判員を選任することができる。区分審理決定がされると、その区分された事件についての犯罪の成否が判断され、部分判決がなされる。部分判決では犯罪の成否のみ判断が下され、量刑については判断を行わない。ただし、有罪とする場合において情状事実については部分判決で示すことができる。この手続を区分審理審判という。そして、すべての区分審理審判が終了後、区分審理に付されなかった事件の犯罪の成否と併合事件全体の裁判を行う。すなわち、ここの合議体では残された事件の犯罪の成否と既になされた部分判決に基づいて量刑を決定することとなる。なお、この審判を併合事件審判という。そして、裁判員はそれぞれ1つの区分審理審判または併合事件審判にしか加わらないので、裁判員を長期に拘束する必要がなくなり負担軽減につながるとされている。もっとも、裁判官は原則として事件全体に関与するので、裁判員と裁判官の間の情報格差が審理に影響を及ぼすのではないかと懸念する声もある。裁判員裁判を行う裁判所は、地方裁判所であり、原則として47都道府県庁所在地の各地裁と函館地裁、旭川地裁、釧路地裁の計50地裁の本庁で裁判員裁判を行う。ただし、50地裁の本庁のほか、次に掲げる10の地裁支部に限っては、裁判員裁判を行う(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則2条等)。「いろいろな問題が起きていても、それが直らない制度設計になっている」従来の裁判ではほぼ同種の犯罪に対してはほぼ同等の刑罰が言い渡される量刑相場が慣行となっている。裁判員制度ではこの慣行の崩壊が予想されるため、最高裁判所が、量刑データベースを裁判員に開放して、裁判員が過去の同種事例を参照しやすくすることを決めているが、弁護士の五十嵐二葉は青森県の裁判員第3号事件(十和田市2女性強盗強姦事件)において量刑相場の倍以上の重い判決が言い渡されたことに言及し、量刑が犯罪被害者の心情や裁判員の個人的感情に左右されていく可能性を示唆している。公判前整理手続は非公開のため、裁判員はどのような論点が外されたのか知らされずに有罪無罪、量刑の判断をすることになる。元検事の郷原信郎(現桐蔭横浜大学 法科大学院 教授)は「司法への国民参加は、あくまでより良い社会を実現するための手段に過ぎない。だが、裁判員制度は導入することが自己目的化してしまっている。いったん実施を凍結した上で、国民全体であるべき司法の姿を議論した方がよい」と述べ、問題点として以下の指摘を行い、本制度への疑問を呈している。裁判員と同じ裁判体を構成する裁判官は弾劾裁判・分限裁判で免職になるなどするケースはあるが、刑事罰の罰則規定がない。しかも、退職後は守秘義務を担保する規定が存在しない(参照:憲法第14条・法の下の平等)。裁判員は衆議院議員の公職選挙人名簿より抽選で選ばれ、思想・信条・能力にかかわらず選任される。選任に際して虚偽申告した場合、刑事罰として罰金に処せられ、選任された場合に正当な理由なく出頭しなければ行政罰として過料に処せられる。類似制度として検察審査会がある。裁判員制度への国民意識について2005年2月に裁判員制度における刑事裁判への参加意識(内閣府)によれば、制度導入後の裁判についてなどの回答が得られている。また、2006年12月に実施された裁判員制度に関する特別世論調査によれば、などの結果が出ている。なお、政府は裁判員制度導入に向けて前向きな姿勢を保ち続けているが、法曹界での賛否は両論ともにあり、否定的見解としては、「国民にまだ(裁判員制度の導入や詳しい内容が)十分に浸透していないのにもかかわらず、時期尚早ではないのか」といった意見や「裁判員制度を導入したところで、国民の負担が増えるだけで、政府が考えるほどの効果は得られない。廃止、凍結すべきだ」といった反対意見が出ている。また、裁判員制度に反対する集会では「以前から(一部評論家などの間で)『(裁判では)市民が持つ日常感覚や社会常識からかけ離れた判決が出ることがある』という意見はあったが、それは『(裁判員制度で)国民も裁判に参加したい』という要請ではなく、『(社会研修などを行って)裁判官(をはじめとする法曹)にもっと市民が持つ日常感覚や社会常識を理解して欲しい』という要請であり、そもそもの(裁判員制度導入による)司法改革の方向性がずれているのではないか」と指摘する意見が出されたことがある。裁判員制度は職業裁判官と一般人の裁判員の協同による制度といえるが、問題点は主に旧来の日本における職業裁判官のみが裁判に関与する制度と比較される。なお、他の裁判制度として、アメリカで行われている、事実認定に職業裁判官が関与しない陪審制があるが、陪審制との比較を元に裁判員制度を評価する見解は少ない。裁判員の適用は重大な刑事事件に限られている。裁判員制度が米国の陪審員制度とは異なり「民事事件に適用されない」とされたのは、米国資本の日本進出にあたってアメリカの国益を守るために、米国企業が対象となる可能性の少ない殺人などの刑事事件に絞ったという指摘がある。アメリカ企業が外国企業と争う裁判で、アメリカの陪審員がアメリカ企業に有利な判決を下すケースが多く、日本企業の多くが特許裁判などのアメリカの裁判で米国民の陪審員に不利な判決を下され巨額の賠償金を取られてきたことから、裁判員制度において日本においてアメリカ企業が逆の目に遭うことを心配しているということである。世論調査で国民の抵抗感が最も大きいものの一つは「自分の判断で被告人を裁くのは嫌だ」という理由である。そのような観点からは国民参加は刑事裁判より民事裁判でのほうが抵抗感が薄いと考えられるところ、最も心理的負担の重い重大な刑事事件に限ることで困難が増しているともいえる。裁判員制度の適用範囲については法律自体において「重大な刑事事件」に限定していることから、どのような種類の事件なら国民が参加の抵抗感が少ないかという点についての議論がほとんどなされていない。国を訴える裁判も裁判員適用にはなっていない。特に、労働裁判においては職業裁判官は雇用主寄りの判決を出しやすい傾向にあるとして、米国などでは労働裁判についても陪審制が採用されている。日本においても、従前から労働裁判については選択陪審制の導入が労働弁護士らにより提案されてきたものの、経済界(雇用主側)の反発が強く実現には至っていない。労働裁判は最も民間感覚が生かせる場と考えられるのにも関わらず、今回の裁判員制度の導入に際しても労働裁判への裁判員制度の導入は見送られている。裁判員制度導入に至って、それを国民へ周知させるための広報活動を行っている。裁判員制度を国民へ周知させるための広報活動の一環としてゆるキャラの導入によるアピールを行っているがこれについては以下のような問題点も発生している。裁判員制度の公式キャラクターが存在せず地方の個性を尊重した広報活動を推奨したため、各裁判所が個々に裁判員制度を広報するためのキャラクターを作成、乱立する事態となった。また、後に日弁連も独自のキャラクター「サイサイ」を導入したため、広報する側の連携がとれていないとの批判を浴びた。神戸地方裁判所が、裁判員制度のPRイベントを、2009年10月31日に開催することになった。このイベントで、説明対象となっていた裁判員裁判を担当していた裁判官2人が出席する予定となっていたが、 「裁判官が判決以外の件で個別事件について説明するのは不適当」などの理由で、直前の同月30日に、別の裁判官に差し替えられた。同地裁が、裁判員制度の目的であるはずの「裁判への民意」を無視しかねない対応を取ったことで、批判が出ている。裁判員候補者への通知が2008年11月28日から始まった。しかし、候補者が通知書などが入った郵送物をインターネットのSNSやブログで公開する事例が相次ぎ、中には氏名や顔写真が特定できる事例もあり、裁判員制度の先行きに不安が生じている。11月29日放送の日本テレビのニュース『リアルタイム』では候補者の女性が顔を伏せた上で取材に応じていた。12月17日に和歌山地裁は、裁判員制度の「『有識者枠』に特別指名された」などとする偽文書が、和歌山県高野町の住民2人に郵送されていたことを発表した。2010年の裁判員候補者の抽選で、一部の県内の10市町村の選挙管理委員会が、本来ならば2009年9月か6月に更新済の最新の選挙人名簿から抽選すべきところを、2008年9月~2009年3月の古い選挙人名簿から抽選するミスを犯していたことが判明している。

出典:wikipedia

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