すき入紙製造取締法(すきいれがみ せいぞうとりしまりほう、昭和22年法律第149号)とは、日本の法律の一。紙幣等の偽造を防止するため、すき入紙(透かしを入れた紙)の無許可製造自体を取り締まることを目的とする。なお、罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)2条1項により、本法3項の罰金額は1万円以上2万円以下に引上げられている。 現在の日本の収入印紙に入っている偽造防止の色付きの毛は「すき」ではないので注意。すき入紙製造取締法(昭和二十二年十二月四日法律第百四十九号)
出典:wikipedia
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