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大統領 (大韓民国)

大韓民国大統領(だいかんみんこくだいとうりょう、)は、韓国の国家元首である。韓国の政治体制は大統領制のため、国民の直接選挙で選ばれる大統領に非常に強力な権限がある。なお、アメリカの場合と異なり、1960年以降の韓国には副大統領が存在しない(後述)。現在の大韓民国憲法(第六共和国憲法、1987年採択)の規定では、大統領は国家元首(第66条1項)かつ韓国三軍(陸・海・空軍)の統帥権保有者(第74条1項)であり、行政権を有する政府首班という地位にある(第66条4項)。また、大統領には非常措置権が与えられているが、その発動には制約が加えられている(第76条)。また、大統領に国会の解散権は無く、公民権の停止も認められていない。なお、大統領は内乱又は外患の罪を犯した場合を除いて在任中に刑事上の訴追を受けない(第84条)。また、大統領職経験者は身分及び礼遇に関して法律で特別に定められている(第85条)。しかし、過去の大韓民国の大統領は、在任中に暗殺されたり、退任後に自身や身内が刑事捜査によって逮捕・起訴されて有罪判決を受けたり自殺したり、あるいは糾弾を受けて亡命を余儀なくされるなどして、不幸な末路を迎えている例が多い。韓国の大統領選出は、憲法67条の規定に従って行われる。大統領選挙には、国会議員の被選挙権があり、選挙日の時点で満40歳に達している韓国国民が立候補することができる。大統領は、韓国国民の普通・平等・直接及び秘密の選挙によって選出される。投票の結果、最高得票者が2人以上いる場合は、国会の在籍議員の過半数が出席した公開の会議において多数票を得た者が当選者となる。大統領候補者が1名しかいない場合でも、選挙で得票した信任票数が有権者総数の3分の1以上でなければ、大統領として当選することは出来ない。選挙は、前大統領の任期満了の70日前から40日前までの間に実施される。大統領を欠いたとき、あるいは大統領当選者が死亡もしくは判決その他の事由によりその資格を喪失したときは、60日以内に後任の大統領を選挙しなければならない(68条)。大統領の任期は5年で、重任(再選)は出来ない(第70条)。仮に、憲法改正により任期延長や重任解禁がなされたとしても、改憲提案時の現職大統領には適用されない(第128条第2項)。重任禁止規定は、長期独裁を許した李承晩時代の第一共和国憲法(1948年採択)、朴正煕政権時代の第四共和国憲法(1972年採択)への反省から、全斗煥政権時の第五共和国憲法(1980年採択)で導入された。これを受け継いだ第六共和国憲法により、盧泰愚以降の歴代大統領はいずれも1期限りで退任している。何らかの事情で大統領を任期中に欠くか、または大統領が職務不能となった場合には、国務総理(首相)を第1位、法律で定められた国務委員(各国家行政機関の長)を第2位以下とする継承順で大統領の権限が代行される(第71条)。建国以来、韓国では大統領の権限代行が1960年・1979年・1980年・2004年の4回起きているが、いずれの場合も3か月以内に代行が終わっている。詳細は下記参照のこと。任期中、大統領は一部事例を除き刑事上の訴追を受けない(第84条)が、憲法第65条の規定で国会による弾劾の追訴を受けることがある。国会は、国会議員の過半数の賛成を得て大統領の弾劾訴追を発議し、発議から24時間以降72時間以内に無記名投票を行なう。投票の結果、国会議員の3分の2以上の賛成があれば弾劾が決議され、大統領は憲法裁判所による弾劾裁判の判決が出るまで職務が停止される。憲法裁判所は180日以内に審判を行い、裁判官の3分の2以上の支持があれば弾劾が成立し、大統領はその職から罷免される。弾劾追訴の事由によっては、大統領は罷免後に民事・刑事上の責任を負わされる可能性がある。大統領が職務を停止されている間は、国務総理を第1位、法律で定められた国務委員(各国家行政機関の長)を第2位以下とする継承順で大統領の権限が代行される。2016年3月現在、国会から弾劾追訴の決議を受けた大統領は2004年の盧武鉉ただ一人であり、弾劾裁判中に大統領権限を代行したのもその際の高建が唯一の例である。憲法裁判所が大統領に弾劾判決を下した例は未だない。憲法に規定された大統領の職務権限は下記のとおりである。大統領職への就任に際し、就任する者は「私は、憲法を遵守し、国家を保衛し、祖国の平和的統一並びに国民の自由及び福利の増進並びに民族文化の暢達に努力し、大統領としての職責を誠実に遂行することを国民の前に厳粛に宣誓します」と宣誓する(第69条)。また、大統領は憲法に従い在任中に以下のような義務を負う。以下表中、代 は歴代大統領、人 は何人目の大統領。建国直後の第一共和国時代には、副統領(ふくとうりょう、、プトンニョン)と呼ばれる副大統領職が設置され、大統領が職務を継続できない事態になった場合に大統領職を自動的に継承することになっていた。大統領と同様に、当初は国会議員の無記名投票によって選出されていたが、第1次憲法改正(1952年7月7日)によって国民の普通・平等・直接・秘密選挙による選出となった。しかしその際、韓国では選出方式として、アメリカ副大統領のように大統領のペアとして選出される方式を採らず、大統領選挙と同時に行われる副統領選挙の結果で選出する方式を採った。そのため、与党への反発から1952年以降は正副大統領が与野党別々の政党から選出されると言うねじれ現象が発生し、高齢の李承晩大統領が職務を継続できなくなったら自動的に与野党が交代する事態が続いていた。1960年の選挙で与党・自由党が大規模な不正行為を起こしたのは、これも一因となっている。結局、1960年の四月革命で李承晩政権が崩壊すると、第3次憲法改正時に大統領と副大統領の役割が見直され、第二共和国体制の発足時に副統領職は不要な役職として廃止された(韓国憲法の改正については、大韓民国憲法#沿革参照)。これ以降、韓国では副大統領に相当する専門職が設けられていない。

出典:wikipedia

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