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反則金

反則金(はんそくきん)とは、交通反則通告制度に基づき課される過料のこと。道路交通法に違反したもののうち反則行為に該当すると判断された者が刑事手続を免れる代わりに納付する制度である。混同されやすいが裁判の結果有罪とされ言い渡される科料・罰金とはその法的性質を異にしている。しかし、通告に応じない場合は刑事手続きに移行するという点では、行政上の秩序罰と刑事罰の中間に位置しているとも言える、極めて特殊な制度である。反則金は、日本銀行または歳入代理店(具体的には、市中銀行や郵便局などの金融機関)を通じて国庫に納められた後、交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付され、すべて信号機、道路標識、横断歩道橋などの交通安全施設の設置に使われる。軽微な交通違反者に対して、すべて刑事手続を行うことは、検察庁・裁判所の処理能力を圧迫する。また、軽微な違反ですべて刑事処分を課すことが法の主目的ではない。そこで、軽微な違反については、刑事処分をとる前に反則を告知することとし、当該告知にしたがい反則金を納付した者については刑事手続に移行しないこととしたものである。反則金と同様の制度として、国税犯則取締法における通告処分がある。交通反則通告制度の反則金は、この通告処分を参考にして制定されたものである。「交通反則者納金」には、年度初めに予算が立てられ、「内閣府、総務省及び財務省所管 交通安全対策特別交付金勘定」によると、平成23年度の「予定額」は737億円(73,705,163千円)である。「交通安全対策特別交付金等に関する政令」第四条(交付金の額)によると、この特別交付金の「都道府県基準額」「指定都市基準額」「市町村基準額」の算定式はそれぞれ分子に「当該都道府県における交通事故の発生件数」「当該指定都市における交通事故の発生件数」「当該市町村における交通事故の発生件数」が入っており、事故が発生件数が増えるほど交付金額が増額され、事故が減るほどに交付金額が減額される算定式になっている。「内閣府、総務省及び財務省所管 交通安全対策特別交付金勘定」の財源(=歳入)は「交通反則者納金」であり、支出項目は「交通安全対策特別交付金」である以上、その両者がほぼ同額になるよう調整されることは、予算編成上不可避である。日本国憲法第32条に定められた「裁判を受ける権利」の観点から、摘発を受けた国民が当該摘発事実について裁判手続の中で争う方法を確保しなければならないため、告知にしたがい反則金を納付をするかどうかについては、反則者自身が選択できる。任意に納付を行えば刑事手続には移行しない。任意に納付をしなければ、刑事手続に移行する(納付をしなかった罰として刑事処分に移行するわけではなく、司法の場において異議・不服申し立てが可能になるという事である)。通告はあくまで行政庁の行為であることから、これに対して行政訴訟(抗告訴訟)を提起して、処分取消を求め、納付した反則金を取り戻すことができるかが問題となる。この点について、判例(最高裁判所第一小法廷昭和57年7月15日判決)は次のように、否定的に述べている。「道路交通法は、通告を受けた者が、その自由意思により、通告に係る反則金を納付し、これによる事案の終結の途を選んだときは、もはや当該通告の理由となった反則行為の不成立等を主張して通告自体の適否を争い、これに対する抗告訴訟によってその効果の覆滅を図ることはこれを許さず、右のような主張をしようとするのであれば、反則金を納付せず後に公訴が提起されたときにこれによって開始された刑事手続の中でこれを争い、これについて裁判所の審判を求める途を選ぶべきであるとしているものと解するのが相当である」交通反則通告制度の運用にあたっての留意点として、「交通指導取締り等の適正化と合理化の推進」(昭和42年8月1日付警察庁乙交発第7号(通称「42・8・1通達」))と題する通達が警察庁より発出されている(ただし本通達そのものはすでに失効)。「交通指導取締り等については、従来からその適正化と合理化の推進に留意してきたところであるが、今回の法改正、特に交通反則金制度の新設は交通違反事件の処理手続きに関する画期的な改正であり、その円滑にして適正な実施を図るために警察に課せられた責務はまことに重大であるので、その実施に当たっては従来にもまして国民の信頼と支持をうる指導取締りの推進に努めなければならない。かかる観点から、先般、交通取締りに関する臨時監察を実施したところ、なお改善を要する点がみられ、また衆参両議院の地方行政委員会が、改正法に対する附帯決議のなかで、交通反則通告制度の円滑な運用を期すため、交通指導取締りの適正を図るべきことを指摘しているところでもあるので、この際つぎの諸点に留意して、交通指導取締り等の適正化と合理化の徹底を期されたい。交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。(一部抜粋)」

出典:wikipedia

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