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半島振興法

半島振興法(はんとうしんこうほう)とは、半島の振興を目的とする日本の法律。この法律は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等、国土資源の利用の面における制約から産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にある半島地域(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む)について、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、これらの地域の振興を図り、もつて地域住民の生活の向上と国土の均衡ある発展に資することを目的とする(1条)。過疎の半島地域の公共事業充実を図り、議員立法により作られた。都道府県知事の申請により、国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、次の3要件に該当する半島地域を半島振興対策実施地域に指定する。また、都道府県知事は申請に当たって関係市町村長と協議しなければならない。3大臣は、指定した半島振興対策実施地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。都道府県知事は、関係市町村長と協議して、次の8項目からなる半島振興計画を作成しなければならない。この計画作成に際して、あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議して、その同意を得なければならず、3大臣は同意に際して、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。 また、この半島振興計画は、国土総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他法令の規定による地域振興に関する計画と調和したものでなければならない。なお、半島振興計画を変更する場合についても、この手続は準用される。半島振興計画は、国・地方公共団体・その他の者が実施しなければならない。実施に当たっては、次の11項目の留意配慮事項が定められている。下表は2013年4月1日時点での半島振興対策実施地域対象市町村の一覧である。合計23地域の80市94町18村が指定される。

出典:wikipedia

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