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上告

上告(じょうこく)とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。日本において、(1)第二審の終局判決若しくは高等裁判所が第一審としていた終局判決(原判決)に対して不服があるとき又は(2)飛越上告の合意がある場合において第一審のした終局判決に対して不服があるときに、上級の裁判所に対し、原判決の取消し又は変更を求める申立てをいう。上告審となる裁判所は、原則として最高裁判所であるが、民事訴訟において第一審の裁判所が簡易裁判所の場合、高等裁判所が審理を行う。上告理由は控訴理由と比べ限定されており、刑事訴訟法・民事訴訟法によってそれぞれ以下の場合に限られている。以上のように上告理由が限られているため、上告審では「上告理由に当たらない」として上告が棄却される場合が多い。民事で、上告すべき裁判所が最高裁判所である場合は、上告理由がなくても、上告受理の申立てをすることができる。判例違反やその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、最高裁は、上告審として事件を受理することができ、その場合には上告があったものとみなされる()。また、刑事では、上告理由がなくても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、上訴権者の申立てにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる(刑訴法406条、刑訴規則257条~264条)。このほか、民事訴訟では特別上告(とくべつじょうこく)、刑事訴訟では非常上告(ひじょうじょうこく)という例外的な上告がある。上告審の法的性格は法律審であり、原則として上告審では原判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理される。原則として上告審は、下級審の行った事実認定に拘束されるが(1項)、民事訴訟においては事実認定に経験則違反がある場合、事実認定の理由に食違い(矛盾)がある場合には原判決を破棄することがある。刑事訴訟においても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができる。上告審が法律審であるとの性格から、原則として証拠調べを行うことはない。このこともあり、上告を棄却するときは、口頭弁論を経る必要はないとされており(、刑訴法408条)、実際に上告審で弁論が行われることはほとんどなく、書面での審理に限られるのが普通である。これに対し、原判決を変更する場合には、被上告人にも反論の機会を与える必要があるから、口頭弁論を開催する必要がある(1項本文、刑訴法43条1項)。そのため、上告審で口頭弁論が開かれるということは、原判決を何らかの形で見直すことを事実上意味するといえる。ただ、死刑判決に対する上告事件と大法廷の審理は原則として公判ないし口頭弁論が開かれる慣行があり、公判ないし口頭弁論が開かれたからといって原判決が見直されるとは限らない。なお、上告審で死刑判決が破棄されたのは2009年9月時点で12例(11件・16人)だけである。例外として1992年10月20日に発生した国立市主婦強盗殺人事件では無期懲役判決の上告では1999年に最高裁小法廷で口頭弁論が開かれるも、上告を棄却して無期懲役を確定した事例もある。なお、原判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決書に署名押印していることを理由として原判決を破棄し、高等裁判所に事件を差し戻す場合には、口頭弁論を開催しなくてもよいという判例がある(最高裁平成19年1月16日判決)。民事訴訟において、上告が不適法である場合には決定で上告を却下することができる(1項)。上告理由が、上告が許される事由に明らかに該当しない場合は決定で上告を棄却することができる(同条2項)。上告に理由がない場合には判決で上告を棄却する()。最高裁判所が上告審の場合については、最高裁判1999年3月9日第三小法廷決定によると、上告の理由が明らかに民事訴訟法312条1項及び2項に規定する事由に該当しないことが明らかな(最高裁判所への)上告であっても、「上告裁判所である最高裁判所が決定で棄却することができるにとどまり(民事訴訟法317条2項)、原裁判所又は上告裁判所が民事訴訟法316条1項又は317条1項によって却下することはできない」。刑事訴訟においては上告が不適法である場合には決定で上告を棄却する(刑事訴訟法414条、385条、395条)。上告に理由がない場合には判決で上告を棄却する(刑事訴訟法408条)。上告が却下又は棄却された場合には、原判決が確定する。上告に理由がある場合又は最高裁判所の職権調査で原判決を維持できないことが判明した場合には、原判決を破棄する。法律審としての建前からは、原判決を破棄する場合、原裁判所(控訴審が行なわれた裁判所。高等裁判所が第一審の場合にはその高等裁判所)に差し戻して審理させることが普通である(。刑事訴訟法413条本文)。このことを破棄差戻しという。これは、民事事件の上告審では法律審であるため事実調べができず、刑事事件でも事実認定が不十分な場合は事実審である下級審で再度必要な審理をさせる必要があるからである。これに対して、判決を確定させないことによって、当事者の双方に主張を述べさせる機会を与えるためである、あるいは、上告審は書面審理が原則のため、書面審理のみで判決を確定させるのは問題があるためであるという見解もある。差戻し後の判決にさらに上告することも可能であり、上告→差戻し→上告→差戻し、と繰り返し、裁判が長期化した例もある。また、管轄違い等により原判決を取り消し、原審とは別の裁判所に移送すること(民事訴訟法第325条第2項、刑事訴訟法第412-413条)を破棄移送という。原裁判所に差し戻さず、原判決を破棄して最高裁判所が自ら判決し、上告審で判決を確定させることを破棄自判という。これは、などに行われることがある(、刑事訴訟法413条ただし書)。過去に最高裁が死刑判決を求めた上告を認容して原判決を破棄にした例は3例(永山則夫連続射殺事件・福山市女性強盗殺人事件・光市母子殺害事件)あるが、全て破棄差し戻しになっている。

出典:wikipedia

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