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狩猟免許

狩猟免許(しゅりょうめんきょ)とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づき、狩猟鳥獣の捕獲等を認める許可をいう。狩猟免許を取得できたからといって自由に狩猟できるわけではない。網やわなの場合は販売店などで購入するだけでよいが、銃の場合は公安委員会の厳格な手続きを経て所持許可を得る必要がある。そして、実際に狩猟する時は、猟具・猟期・狩猟する場所に応じて狩猟者登録を行わなければならない。狩猟免許は猟法の種類に応じて4種類に区分される。2002年(平成14年)、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律から鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律への全面改正により、名実とも大幅に変更された。法定猟法以外の猟法(自由猟法)は狩猟免許の対象ではない。具体的には素手での捕獲、鷹狩、スリングショットなどが該当する。狩猟鳥獣として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)別表第1に掲げる鳥類28種、獣類20種が指定されている。ただし、政令(施行令)及び環境省令(施行規則)により一時的に、または各都道府県条例又は規則により地域別に、一部の狩猟鳥獣に対する特定の猟法による捕獲禁止措置を執られ、年度及び地域により差違があることが多いので猟期前の慎重な確認が必要である。狩猟期間は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第2条第5項により、原則として北海道では9月15日から翌年4月15日まで、それ以外の都府県では10月15日から翌年4月15日までと定められている。ただし現在は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第11条第2項に基づく鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第9条によって、北海道では10月1日から翌年1月31日(猟区内では毎年9月15日から翌年2月末日)まで、それ以外の都府県では11月15日から2月15日(猟区内では毎年10月15日から翌年3月15日、一部の県の一部の鳥獣につき猟区外では毎年11月1日から翌年1月31日)までに短縮されている。また、都道府県規則によって、狩猟鳥獣及び猟法並びに放鳥獣猟区等を限定した期間の延長又は短縮が存在する場合がある。

出典:wikipedia

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