接待(せったい)とは民間企業の経営や業務遂行のために、接待という手段を使用している企業がある。接待の実態としては、業務時間外に飲食、ゴルフ、性的サービスの提供などで相手をもてなす。接待にかかる費用は接待費という。「クライアントとの打ち合わせ」という建前であるが、従業員がその飲食遊興等を企業の負担で行うことになる。従業員の遊興、または取引先に対する賄賂の代替という側面も持つ。業務の打ち合わせに伴う軽微なもの(来客に茶菓を出すなど)は一般に会議費として処理され、接待費とは区別される。税務上は全額が損金とならない。多くの諸国では、政府関係者または公務員が接待を受ける事は汚職として禁止または規制されている。日本の場合は賄賂罪と共に、国家公務員倫理規程第三条一項で禁止されている行為が、同条二項で公務員が受けることができる行為が定められている。主な民間企業では以下の例にあるように商慣習や一般的な社会常識の範囲を超えるような過度な接待を社員に禁止している。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では風俗営業の接待について、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義している。2010年(平成22年)の警察庁の解釈基準では、以下の様になっている。1971年(昭和46年)3月10日の大阪高等裁判所判決では、風俗営業法の「接待」について「客に遊興をさせる営業の場合はもちろん飲食のみをさせる営業の場合であっても、客の慰安歓楽を求める気持を迎えて、その気持に沿うべく積極的にその座の空気をひき立てて歓楽的な雰囲気をかもし出すような言動によりこれをもてなす行為を指称しているものと解するのが相当」としている。
出典:wikipedia
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