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警備員指導教育責任者

警備員指導教育責任者(けいびいんしどうきょういくせきにんしゃ)は、昭和57年の警備業法改正により機械警備業務管理者とともに制度化された国家資格である。「指導教」(しどうきょう)とか「指教責」(しきょうせき)とも呼ばれる。全ての警備業務区分において共通の1つの資格であった(つまり、『警備員指導教育責任者資格』という資格を1つ保有することによって、下記1号~4号の業務全てについて、指導・教育を行うことができた。)が、平成17年11月21日に施行された改正業法において、の各警備業務区分ごとの4つに分割された。これにより、例えば、1号業務の区分の警備員指導教育責任者資格のみを有する者は、施設警備の業務別教育を行うことはできるが、交通誘導警備の業務別教育は行うことができない。警備業者は、警備業務を行うにあたっては、営業所で行う警備業務区分ごとに公安委員会が交付した当該警備業務区分に係る警備員指導教育責任者資格者証を有する者を警備員指導教育責任者として選任し、その営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければならい。もっとも、これは専任でなければならないものではなく、例えば、1号~4号の区分の警備員指導教育責任者資格者証を有している者が、1号~4号の全ての区分で選任される、ということは可能である。警備員指導教育責任者の法定業務は、警備業法施行規則第40条に規定されている。昭和47年に制定された警備業法(第11条)により、警備業者に自己の使役する警備員への指導教育が義務付けられたが、当時はその具体的な方法が示されなかったために、指導内容の記録を見ると警察庁等が発行した解説書の内容の丸写しであるなど、適正な指導教育が行われていないと感じられる状況が少なからず見られた。また、教育担当者も会社により警察OBであったり、その社員であったりとその者の有する警備業務に関しての知識、技能や教育の技量には大きな格差があった。そこで昭和57年の警備業法改正により制度化されたものが警備員指導教育責任者資格である。教育担当者に指定される者の警備業務に関する知識や能力等に一定の水準を確保し、また警備業者の指導教育に関する責任の所在を明確にし、もって警備業者の警備員に対する指導教育が適正に行われるようにすることが資格の制度化の理由である。平成17年11月21日施行された改正業法では、警備業務区分ごとの資格に分割された。このように分割された理由としては、各区分の業務の専門性を高めること、などが挙げられている。都道府県公安委員会から警備員指導教育責任者資格者証の交付を受ければよい。交付の条件は「一定水準以上、警備業務に関しての専門的知識、能力を有すると認められる者」である。「一定水準以上・・・有すると認められる者」とは、一般的な方法は1である。2については、警察官であった者がこれを利用して資格者証の交付を受ける場合が多い(いわゆる、2号認定)。なお警察官の場合は雑踏警備等の「警備」に長期間従事した者に与えられ「刑事」や「鑑識」、「警察事務」等の職種の場合は1を受ける必要がある。警備員指導教育責任者講習は、平成17年11月21日に施行された改正業法によっての3種類となった。以下は新規取得講習についての説明である。追加取得講習以下は、後に記す。なお、現任警備員指導教育責任者講習という制度が存在するが、これは資格を取得するための講習ではなく、現に選任されている警備員指導教育責任者に対する法定講習であり、上記3種の講習とは区別される。(1)受講要件なお平成17年11月21日に施行された改正業法によって、警備員指導教育責任者の資格が警備業務区分ごとに分割されたことから、講習も警備業務区分ごとに分割されている。(例えば、1号警備の新規取得講習を受けようとする場合に、交通誘導警備検定の合格や、輸送警備の経験が3年あることを受講要件とすることは出来ない。)なお、受講の申込みの際にいずれかの受講要件を満たしていることを証明する書類を提出する必要がある。検定の合格者であれば合格証明書の写しを、通算して3年以上の警備業務に従事した期間があることを理由とする者は警備業務従事証明書を、提出する必要がある。警備業者により、倒産していたり、警備業務従事証明書の発行を拒否するところがあるので、その場合は誓約書を自身で公安委員会宛てに作成して提出する。なおこれ以外にも、法定備付書類の一つである警備員名簿(根拠 警備業法第45条、同法施行規則第66条第1項第1号)の写しや、教育実施簿(根拠 警備業法第45条、同法施行規則第66条第1項第6号)の写し、履歴書などを求められる場合もある。(2)申込みが必要になる。そのほか、場合によっては、が必要とされる場合もある。申し込み時に、警察署もしくは警備業協会事務局に確認したほうが良いであろう。また、受講料を現金で納める地域も存在するようである。新規取得講習の場合の受講料は、となっている。値段の差は講習時間の差である。10分あたり200円。受講申込書といずれかの受講要件を満たしていることを疎明する書類は正本1通作成する。もっとも実務的には、申し込みをしたことの証拠とするため、正本のコピーを保管しておくことが多かろう。(3)費用(4)講習の内容講習は講義が主体であるが、数時限は討論が行われる。例えば、ある事例が出され、指導教育上の問題点と対策を検討せよ、というような形式である。もっとも、この討論の良否・発言の状況などは、試験の合否には関わらない。悪く言えば、一切発言をしなくとも、討論が内容の薄いものであろうとも、筆記試験で合格点に達すれば、合格となる。また、基本教練などの実技も行われるが、これも訓練のみであり、試験の合否には関わらない。試験は最終日の午前中に行われ、試験時間は100分、40問の5肢択一式で、合格は8割以上の正答が必要である。合格発表は即日行われ、修了証明書が担当の警察官より交付される。不合格であった場合は再試験は行われず、再度講習から受け直しとなる。詳しい講習の内容と時限の配分は、平成17年11月17日付け警察庁丁生企発第356号「警備員指導教育責任者講習及び機械警備業務管理者講習の運用について(通達)」(PDF:警察庁のホームページより)を参照されたい。(5)修了証明書が交付されたら、自分の住居地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)に警備員指導教育責任者資格者証の交付申請を行う。交付申請に必要なものは、である。なお警察署によっては、上記の順序で各書類を並べ、クリップで閉じる、など、厳格な形式を要求することもある。逆に、閉じる順序には拘らない警察署もある。医師の診断書ですが所定の様式があるのでそれを使用すること。また診断書の内容には薬物に関する検査項目が多いため総合病院や大学病院等で診断書を作成してもらうと費用が高額になる虞れがあるので掛り付けの町医者に依頼して作成した方が安くあがります。公安委員会より警備員指導教育責任者資格者証が交付された者は以下のような点で、有利になる(メリット)。平成17年秋に施行された改正警備業法により、警備員指導教育責任者資格制度の大幅な改正が行われた。おおむね今回の改正のポイントは次のとおりである。(1)警備業者が行う警備業務ごとの選任(2)定期的な講習受講の義務付け(3)警備員指導教育責任者資格者証(講習)の細分化(4)旧法の資格、有資格者の取扱い2005年(平成17年)11月21日の改正業法施行によって警備員指導教育責任者の資格と講習は警備業務区分ごとに細分化された。資格の細分化と新規取得講習については前述の通りであるのでここでは細分化された警備員指導教育責任者講習のうち特例措置講習と追加取得講習、現任指導教育責任者講習について記す。(1)特例措置講習a:対象者b:講習の内容 講義のほか、ディスカッションや実習が取り入れられている。c:切り替えの方式(2)追加取得講習a:対象者b:講習の内容(3)現任指導教育責任者講習a:対象者b:講習の申込みc:講習の内容以下は、あくまで実務的によく使用される文献である。※なお、上記文献は全て、全国警備業協会から発行されたものである。また、少なくとも上の3つは、警察庁の監修に係るものである。従って、記載されている内容は、全国警備業協会と警察庁の見解とでも言うべきものであり、読む際にはその点に留意が必要である。逆に言うならば、法令の条文解釈に関しては、これらの文献の記述が「公式なもの」と言える。なお『新警備業法令集』は、ただの法令集であり、解説等はない。これらは各都道府県警備業協会の窓口で、非協会員であっても購入可能である。なお警備業協会によっては通信販売も行っている。「セキュリティ・タイム」は全国警備業協会の発行する月刊の業界情報雑誌である。1年間購読で8,200円、2年間購読で16,000円である(送料込み)。個人購読も可能である(非協会員も可)。購読申込は全国警備業協会宛てに、現金書留にて行う。

出典:wikipedia

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