アダルトグッズとは性的好奇心をそそる物品のこと。アダルトグッズを販売営業又はレンタル営業することについて、風俗営業法第2条第6項第5号として風俗営業として法規制対象となっている。風俗営業法施行令第4条では以下のものをアダルトグッズとしている。アダルトグッズの販売等において18歳未満の者を客としたり雇用したりすることは風俗営業法第28条・第31条の3で禁止されており、これに違反した営業者には1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科の刑事罰が規定されている。
出典:wikipedia
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