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同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)である。双務契約には、当事者の公平を図るという観点から、一方の債務の履行と他方の債務の履行は互いに同時履行の関係に立つという履行上の牽連関係(けんれんかんけい)が認められるという点に根拠をもつ権利である。日本の民法においてはに定められている。物に関する債権の場合には、留置権も要件を満たせば、いずれでも主張できるが、留置権と異なり、第三者への対抗力、不可分性、競売の申立権、代担保の提供による消滅請求はない。同時履行の抗弁権が成立するには以下の要件が必要となる。判例で同時履行の抗弁権が成立するとされる法律関係には以下のような場合がある。判例で同時履行の抗弁権の成立が否定される法律関係には以下のような場合がある。同時履行の抗弁権の要件として、双方の債務が弁済期にあることが必要であるが、契約上の一方当事者の弁済期が先に到来する場合に、相手方の資産の状態が著しく悪くなるなど履行が不確実な状況にある場合にも公平の観点から履行の抗弁を認めるべきかが問題となる。これが不安の抗弁の問題であり、多くの学説は先に履行する義務を負担させることが信義誠実の原則に反することになるような場合には不安の抗弁権が認められるべきとする。同時履行の抗弁権の存在は、相手方からの相殺を妨げる(1項但書)とともに、履行遅滞の違法性阻却事由に当たるとされている。これを同時履行の抗弁権の存在効という。訴訟の際に、相手の履行遅滞を主張して解除等を求める者は、主張から相手方の同時履行の抗弁権が見えている場合には、相手方の同時履行の抗弁権の不存在を主張しなければ、主張自体失当とするのが判例である。訴訟において抗弁として同時履行の抗弁権が主張されると、引換給付の判決がなされる(大審院明治44年12月11日判決民録17輯772頁)。この判決を執行するときは、債権者の側が反対給付の履行又は履行の提供があったことを証明しなければ、執行を開始することができない(1項)。意思表示をすべきことを債務者に命ずる引換給付の判決は、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証する文書を提出しなければ、執行文が付与されない(174条2項)。このように、権利抗弁として主張し、引換給付判決の出る効果を同時履行の抗弁権の行使効という。同時履行の抗弁権に類似するものに留置権がある。留置権も同時履行の抗弁権と同様に公平を図るという原理に基づき、履行拒絶の権能を持つ。したがって、同じ場面で同時履行の抗弁権と留置権のどちらも主張し得る場合もある(その場合はいずれを主張しても同じ引換給付判決が得られる)。しかし、同時履行の抗弁権は債権法において認められる権利であるのに対し、留置権は物権法において認められる権利であり、両者ではその取扱いが異なる点も多い。以下に主要な相違点を挙げる。

出典:wikipedia

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