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雇用保険

雇用保険(こようほけん)とは、雇用保険法に基づき、日本国政府が運営する保険の制度である。雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。この目的を達するために、失業等給付を行うほか、二事業(雇用安定事業、能力開発事業)を行う(第1条、第3条)。雇用保険法において、「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう(第4条)。雇用保険の失業等給付の原資には、保険料に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から国庫負担金も用いられる。国庫が負担する割合は、とされている(ただし、当面の間、それぞれの100分の55とする暫定措置がなされている)。しかし、求職者給付のうちの高年齢求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付のうちの高年齢雇用継続給付については、国庫負担はない。また、職業訓練受講給付金を除く二事業の運営に対しても、国庫負担はない。また、国庫は、毎年、予算の範囲内で、就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に要する費用を除く)及び雇用保険事業の事務の執行に要する費用を負担する。保険料率(平成28年4月改定分)は、である。事業主の負担割合が多い理由は、失業等給付及び就職支援法事業分については労使で折半して負担するが、就職支援法部分を除く二事業分については事業主のみが負担するためである。なお、二事業分の保険料率については、弾力条項が設けられていて、保険収支の状況によってその率が変更されることがある(労働保険徴収法第12条8項、9項)。派遣労働者については派遣元が適用事業主として保険料を納付するが、労災保険とは異なり、原則派遣先の実態にかかわらず「一般の事業」として扱う。事業主は、被保険者が負担すべき保険料相当額を被保険者の賃金から控除することができるが、この控除は被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができる(労働保険徴収法第32条)。それゆえ、例えば1年分の被保険者負担保険料額の全額を1月分の賃金から控除するといったことはできない。また、控除した場合、事業主は計算書を発行する義務がある(労働保険徴収法第31条、実際には給与明細に一括記載することが慣行となっている)。「雇用保険は政府が管掌する」と法定され(第2条)、雇用保険の保険者は国である。法規上は厚生労働大臣が幅広い権限を有しているが、実際にはその多くが都道府県労働局長に委任され、さらに公共職業安定所長に再委任されている。具体的には、厚生労働省職業安定局が制度全体の管理運営を行い、都道府県労働局が保険料の徴収、収納の事務を行い、公共職業安定所(ハローワーク)が適用、給付事務を行う。また、船員が失業した場合には、公共職業安定所のほかに地方運輸局も給付事務を行う。さらに、都道府県知事は、能力開発事業における職業訓練を行う事業主等に対する助成の事業の実施に関する事務等を行う。行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは(保険給付のほか、二事業に関する処分等も含む)、当該職員に、被保険者を雇用していた事業主の事務所に立ち入らせることができる。ただしこの権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(第79条)。また行政庁は被保険者を雇用していた事業主又は労働保険事務組合に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる(第76条)。厚生労働大臣は、雇用保険法の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応じ、また必要に応じ雇用保険事業の運営に関して、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる(第72条)。労働者が雇用される事業は、「適用事業」となり(第5条)、雇用保険に強制加入となる。国・地方公共団体が行う事業、法人が行う事業(法人の種類は問わない)、外国人事業主が日本国内で行う事業も労働者が雇用される事業に該当すれば適用事業となる。以下のすべての要件を満たす事業は、「暫定任意適用事業」となり、雇用保険に加入するかどうかは任意となる。労働者の2分の1以上の希望があった場合は事業主は雇用保険に加入しなければならず、また事業主が加入しようとする場合には労働者の2分の1以上の同意を取り付ける必要がある(労働者も保険料を負担するため)。事業主が加入義務違反や、加入希望者に対する不利益取り扱いがあったときは罰則がある。任意加入に当たっては加入申請書を所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出し、事業主に法令上の業務の履行が期待できるかについて所轄公共職業安定所長による十分な審査が行われる。事業所の設置(廃止)をしたときは、その翌日から起算して10日以内に所轄公共職業安定所長に雇用保険適用事業所設置(廃止)届を提出しなければならない。平成28年1月からは、設置(廃止)届には法人番号の記載が必要となる。事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(二事業及び徴収法による書類をのぞく)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては4年間)保存しなければならない(規則第143条)。雇用保険において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、以下のいずれにも該当しない者をいう(第4条、第6条)。雇用保険の被保険者になるか否かは、本人の意思に関係なく、加入要件を満たすことで当然に被保険者となるため、労働者の側から加入を拒むことはできない。被保険者資格は、雇用されるに至った日(雇用契約締結日ではなく、実際に雇用関係に入った最初の日を指す)に取得することとされる。なお、離職した者は被保険者ではない。個人事業主や法人の代表取締役は被保険者とはならないが、法人の取締役や監査役で労働者的性格の強い者であって雇用関係が認められるもの(業務執行権を持たない、役員報酬が給与額を超えない、等)は被保険者となる。また家事使用人は労働基準法上の労働者でないため被保険者とならないが、適用事業に雇用されて主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、家事に使用されることがあっても被保険者となる。生命保険会社の外務員は、事業主と委任契約関係にある場合が多く、原則的には被保険者とならないが、その職務の内容、服務の態様、賃金の算出方法等から総合的に判断して、特に雇用関係が明確であると認められ、事業主の支配拘束・指揮命令を受けている者は、被保険者となるとされる。 同居の親族は、原則として被保険者とされないが、「同居の親族実態証明書」及び添付書類の確認により他の労働者と就労状態に労働者性があると確認できれば、被保険者資格を認めるとされる。具体的には、以下のすべての要件を満たすこととされる。日本に在住する外国人・無国籍者は、外国公務員及び外国の失業保険制度の適用を受けていることが立証された者を除き、原則として被保険者となる。海外の事業に出向・転勤する場合であっても、出向元適用事業主との雇用関係が継続する限り被保険者となる。一方海外の事業に現地採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。当該事業所における通常の労働者と同じ時間働く者は被保険者となる。通常の労働者よりも勤務すべき時間が短い者(「短時間就労者」という)は、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、同一の事業主の適用事業に31日以上引き続いて雇用される見込みのある」者が被保険者となる。派遣労働者は、派遣元の事業所における被保険者となる。4ヶ月以内の期間を定めて季節的事業に雇用される者がその定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った場合はその定められた期間を超えた日から被保険者となる。ただし、当初の期間と新たに定められた期間が通算して4ヶ月に満たない場合は被保険者とならない。長期欠勤していても、雇用関係が存続する限りは、賃金の支払いがなくても被保険者となる。在宅勤務者は、事業所勤務労働者との同一性(指揮系統、拘束時間、就業規則の適用等)が確認されれば、原則として被保険者となる。同時に2以上の雇用関係にある労働者(在籍出向者等)は、原則としてその者が「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係」についてのみ被保険者となる。同時に2以上の雇用関係において被保険者となることはない。したがって出向先で主たる賃金が支払われている場合、出向元との保険関係は終了する。なお65歳以上の者の出向の場合は原則として出向元の被保険者とし、65歳未満の者が出向先で被保険者資格を取得したのちに65歳到達後に出向元に復帰した場合は出向元の被保険者となる。事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させた場合は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届を、転勤後の事業所の所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。転勤前と転勤後の事業所が同一の公共職業安定所の管内である場合であっても提出を要する。一般被保険者とは、被保険者のうち、下記に規定する者(高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者)以外のものをいう。65歳未満という年齢制限があるのは一般被保険者のみである。高年齢継続被保険者とは、被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日以前から雇用され、現在65歳以上になっている労働者をいう(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)。つまり、継続雇用(定年後の再雇用も含む)されている一般被保険者は、65歳に達すると高年齢継続被保険者となる(この場合、届出等の手続きは必要ない)。なお、雇用される時点において65歳に達している者は、適用除外であるため被保険者とならない。2017年1月より、65歳以上の者も雇用保険の被保険者とする法改正の施行が予定されている。短期雇用特例被保険者とは、被保険者であって季節的に雇用されている者(出稼ぎなどをいう)であって、以下のいずれにも該当しない者をいう(日雇労働被保険者を除く)。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるにいたったときは、その1年以上雇用されるにいたった日に65歳未満であれば一般被保険者に、65歳以上であれば雇い入れ日に65歳未満であった場合に限り高年齢継続被保険者に切り替わる。雇い入れ日に65歳以上であったならばその1年以上雇用されるにいたった日に適用除外となり被保険者資格を喪失する。日雇労働被保険者とは、被保険者であって日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、所定の要件を満たしたものをいう。日雇いを参照。事業主はその雇用する労働者が被保険者(日雇労働被保険者を除く)となったときは、翌月10日までに、所轄公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。平成28年1月からは、資格取得届には被保険者の個人番号を記載しなければならない。以下の場合には、資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他その事実を証明できる書類を添付しなければならない(規則第6条)。公共職業安定所長による被保険者資格の確認(確認自体は届出がなくても職権で行うことができる)を受けると、雇用保険被保険者証(以下「被保険者証」)及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)(以下「取得確認通知書」)が被保険者に交付される。被保険者証・取得確認通知書の交付はその被保険者を雇用する事業主を経由して行うことができ(規則第9条)、実際にはほとんどの場合事業主経由での交付である。事業主は、原則として両方とも被保険者(労働者)に渡す必要があるが、歴史的に被保険者証を事業主が保管している場合があり、この場合は、取得確認通知書を被保険者に渡すこととなっている。被保険者証を事業主が保管している場合でも在籍中のみであり、退職時には被保険者に返却される。被保険者証は、退職後の雇用保険受給手続きや新たに雇用保険適用事業所へ雇用された場合、提出が必要となるので離職票と共に紛失しないように保管する必要がある。被保険者証そのものに有効期限の記載はないが、新たな事業所で資格を取得すると被保険者証も新しく交付され、その時点で古い被保険者証は回収となり効力を失うが、被保険者番号は原則変わらない。変わると通算期間算定などで不利益が発生するから、注意が必要。実務上は、被保険者番号さえ分かれば手続に問題はないので、古い被保険者証であってもそれが今まで使用していた被保険者番号と同一であれば問題はなく、もし被保険者証そのものがなくても(以前の被保険者証を紛失した場合、あるいは前に勤務していた事業者が被保険者証を加入者本人に渡していなかった場合など)、資格取得届の内容からハローワークがデータを検索し確認するので、今までの被保険者番号で継続して被保険者となることができる。また、被保険者証は健康保険証や社員証と違い身分証明書としては通用せず、悪用されにくいため、回収されない場合も多い。あくまでも、同じ被保険者番号を継続させることが重要である。なお、被保険者証を確認できる書類が一切なく、ハローワークにおいても確認ができない場合は、新規加入となり、新たな被保険者番号と被保険者証が交付される。裏面に「二重に交付を受けることの無いように」の旨、記載があるが、この「二重に」は、「別の被保険者番号で」という意味であるから、同じ被保険者番号で被保険者証が複数ある場合は、最新の被保険者証以外は処分しても良い。被保険者番号が異なる場合は、統合手続が必要となるので、ハローワークに申し出る必要がある(原則、後から発行された番号が生きる番号となる)。なお、雇用保険に関する手続は、原則在職中は事業所を経由、離職後は本人が直接手続をする(複数の番号がある状態の際に行う統合手続きは、本人がハローワークで手続きを行う必要がある。この場合、基本は後から発行された番号側を、現事業所が使用することになるため、先の番号のデータを後の番号のデータに移す形で統一の手続きを取る。ただし、旧番号での保険給付の権利が消滅している場合は、統一ではなく、旧番号の「抹消」の手続きに移ることとなる)。被保険者又は被保険者であった者は、いつでもハローワークに被保険者となった・ならなくなったことの確認の請求(雇用保険被保険者資格取得届出確認照会)を無料ですることができ(第8条)、事業主は労働者が当該請求をしたことを理由として解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。これに違反した事業主は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる(第83条)。この請求は口頭ですることができ、また当該請求に時効の定めはない。取得確認通知書は、被保険者に雇用保険の資格の取得手続が行われたことを通知する書面であり、事業主を経由して被保険者に交付される。雇用保険への加入を確認する書面として、被保険者証と似た役割を持つが、取得確認通知書でしか確認できない事項として、資格取得年月日、事業所名、受理日が記載されている。2011年の改正前の様式では、被保険者証にすべてが記載されていて、取得確認通知書は交付されていなかった。しかし、雇用保険など各種保険制度に精通している労働者は少なく、事業主を信頼して当然に加入しているものと思い、実際退職時に雇用保険に入っていなかったことを初めて知る労働者が発生、これにより退職した労働者が予定していた給付を受けられない問題が多発した。これはそもそも被保険者に交付しなければならない被保険者証を便宜上事業主が管理していることにより、被保険者自身は雇用保険に加入したかの確認が実質できないため、この対策として、被保険者へ雇用保険に加入したことを通知する専用の書面として被保険者証とは別に交付されるようになっている。これすら渡されない場合は、事業主に雇用保険への加入を確認すべきである。ハローワークとしては、従来通り被保険者証と共に交付するように指導しているが、未だ浸透しておらず、会社が保管しているケースもある。会社が保管する理由としては以下の理由がある。なお、退職後新たに勤務する事業主へ取得確認通知書は提出する必要はないが、新様式の場合は切り取らずそのまま渡しても問題ない(旧様式の場合は全体で被保険者証であるから改変はできない)。個人情報が気になる場合は切り取って被保険者証のみを新たに勤務する事業主に渡しても良いが、取得確認通知書に記載されている個人情報は通常は履歴書と同程度のものであるから、切り取ることにより事実上秘匿できる情報はない。事業主は、その雇用する労働者が被保険者でなくなったとき(離職のほか、労働者が適用除外に該当することとなった場合を含む)は、資格喪失日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届(資格喪失届)を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。平成28年1月からは、資格喪失届には被保険者の個人番号を記載しなければならない。被保険者が離職した後、基本手当を受けるためには、雇用保険被保険者離職票(離職票)をハローワークに提出しなければならない。この離職票は、事業主が作成する雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)に基づき、公共職業安定所長が作成し、当該離職者に交付する。このため、資格喪失届の提出には原則として離職証明書を添付しなければならない(資格喪失の理由が離職以外の場合は添付不要)。なお、基本手当の受給資格がない場合や、懲戒解雇の場合であっても、被保険者が離職票の交付を希望したときは事業主は離職証明書を作成しなければならない。離職日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が離職票の交付を希望しなくても離職証明書を作成しなければならない(後述の「六十歳到達時等賃金証明書」の作成に必要なため)。離職理由について事業主が離職証明書に記した内容について離職者に異議がある場合は、離職票にその旨を記入する欄がある。離職票の交付は原則として事業主を通して行うが、離職者が直接ハローワークに離職証明書を持参したときは、離職票を離職者本人に交付しなければならない。失業等給付は、「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4種類からなる。求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くよう努めなければならない。一般被保険者が失業した場合に支給される。求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給され、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類からなる。基本手当とは、一般被保険者が離職した場合に、働く意欲や能力があり、求職活動を行っているにも関わらず、就職できない場合に支給される手当である。一般被保険者の資格の喪失の確認を受けたものが失業している場合において、基本手当の受給資格を得るためには、原則、「離職の日以前の2年間」において、「被保険者期間」が「12ヶ月以上ある」ことが必要である(第13条)。「被保険者期間」の算定に当たっては、被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、区切られた1ヶ月の中に、賃金支払いの対象となった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある場合にその1ヶ月を被保険者期間の1ヶ月とする。区切ったことにより1ヶ月未満の端数が生じた場合、その端数が15日以上あり、かつその期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、その端数を被保険者期間の1/2ヶ月とする(第14条1項)。ただし、最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格(一般受給資格、高年齢受給資格、特別受給資格)に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、「被保険者期間」に含めない。また被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者期間であった期間は、「被保険者期間」に含めない(第14条2項)。被保険者期間の計算は原則として提出された離職票によって行い、2枚以上の離職票を提出した場合は最新のものから順次遡って通算する。離職の日以前2年間(後述の特例の場合は1年間)において、以下の理由により、引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者については、その賃金を受けることができなかった日数を「離職の日2年間(特例の場合は1年間)」に加算する。ただしその加算した期間が4年を越えるときは、これを4年として計算する(規則第18条)。なおこれらの理由が「離職の日2年間(特例の場合は1年間)」以前から継続している場合であっても、「離職の日2年間(特例の場合は1年間)」内にこれらの理由が30日以上なければ加算は認められない。以下のいずれかに該当する者については、(離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ない場合であっても)離職の日以前の1年間において、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。これらに該当するかどうかは、事業主、離職者両方の主張を公共職業安定所が把握したうえで、事実確認の末、決定する。このため、これらの申出あるいは反論に際しては離職理由を確認できる資料を持参する必要がある。事業主は、その雇用する被保険者が育児休業・介護休業等をした場合であって、当該被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない(雇用保険法施行規則第14条の4)。ハローワークは事業所に対して雇い入れ関係助成金の支給を行っている(例として、障害者、母子家庭の母などのいわゆる「社会的弱者」を雇用した事業所等)。(雇用保険被保険者である)従業員を1人でも解雇(退職勧奨、解雇予告を含む)した事業所に対しては、雇い入れ関係助成金は相当期間支給されないのである。解雇でなくとも、上述の「特定受給資格者」と認定された離職者が相当数いる事業所についても同様の措置が取られる。したがって、特定受給資格者であるか否かについては、事業主、離職者双方の意見を聞いた上で、客観的証拠に基づき厳格に判定される。本来受給権が得られない雇用保険加入期間が1年未満の「正当な理由のある自己都合退職」による理由で離職した者についても、「特定理由離職者」としての判定を受けるため、客観的証拠に基づき厳格に判定される。「就職困難者」とは、刑余者、障害者雇用促進法に定める障害者(身体障害者手帳を所持する者、療育手帳を所持する知的障害者、精神障害者保健福祉手帳を所持する者、統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者)、社会的事情により就職が著しく阻害されている者であると公共職業安定所長が認定する者である。かっては、「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」の中に、いわゆる「同和地区出身者(35歳以上で高等学校卒業以下の学歴であり、大企業の正社員として勤務したことがない者に限る)」が含まれていた。2001年4月に行われた国の同和対策の転換(「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(地対財特法)の失効)により、国は社会全体に対する啓発である「一般対策」としての同和対策を行うものとされ、同和地区出身者に対して個別に優遇措置を適用すること(「特定対策」)は全廃されるに至っている。この方針を受けて、現在では単に「同和地区出身者」という理由だけでは「就職困難者」とは認められない。離職者が基本手当を受けるには、離職後、自らの意思に基づいて自己の住居を管轄するハローワークに出頭し、求職の申込みを行い、所持するすべての離職票を提出(受給期間延長通知書を持っている場合はこれも併せて)する必要がある(規則第19条)。これを受けて公共職業安定所長は、離職者に受給資格ありと認めるときには受給資格の決定を行い、受給資格者証を交付し、「失業の認定日」(約4週間後)を定めて受給資格者に通知する。離職理由は提出された離職票に記載された理由によって判定する。2枚以上の離職票を提出した場合は、そのうち最新のものによって判定する。離職した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。「失業の認定日」に受給資格者がハローワークに出頭し、失業認定申告書と受給資格者証を提出し、職業の紹介を求めたうえで、「失業の認定」を受けなければならない(規則第22条)。公共職業安定所長はこれを受けて、「前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間」(認定対象期間)に属する各日について「失業の認定」を行い、受給資格者証を返付し、認定日分の基本手当が支給される。失業状態が続く場合において、「失業の認定日」は原則4週間ごとに設定される。ただし公共職業訓練等を受ける受給資格者の場合は1月ごとに設定される。基本手当の支給方法は、原則として本人名義の金融機関口座への振込であるが、やむをえない場合はハローワークでの現金手渡しが可能である(規則第44、45条)。また現金手渡しの場合は、支給日にやむをえない事由で出頭できない場合は代理人による受給が可能である。「失業の認定」は求職活動の確認をする「認定日」においてのみ行いうる(第30条)。認定日以外の日において失業の認定を受けることは原則としてできず、認定日に出頭しなければ、原則として認定対象期間全部について失業の認定はされない。失業の認定に関して必要があるときは、公共職業安定所長は受給資格者に対して本人確認書類の提出を命ずることができる。なお、職業に就くためその他やむを得ない理由により認定日に出頭できない場合は、その旨を管轄公共職業安定所長に事前に(事態急迫等の場合は次回の認定日の前日までに)申し出ることにより、その申し出をした日において失業の認定を受けることができる(認定日の変更、第15条3項)。また以下のいずれかの事由に該当するときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に出頭することで、失業の認定を受けることができる(証明認定、第15条4項)。このような状況になった場合はハローワークへ連絡して指示を受けることとなり、通例、証明書類(例えば採用試験や面接の場合、応募先の証明)の提出が求められる。「認定日」に給付を受けようとする者が自らハローワークに出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされる。したがって、代理人を出頭させることによる認定や郵送による認定は行うことができない。上述の離職後最初に求職の申し込みをした日以後、失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については基本手当は支給されない。これを「待期」という(第21条)。待期は1受給期間内につき1回で足りるので、1回満了すれば新たな受給資格を取得しない限り、受給期間内の再離職後の求職申込時には待期は要求されない。また待期の途中で就職した場合は、新たな受給資格を取得しない限り、受給期間内の再離職後の求職申込時には待期の残日数のみを満たせば待期は完了する。就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者については、「就職の意思」があるとは認定されない。勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されず、待期の7日間にも数えられない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされる。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。1週間の間に20時間未満働いた場合において、他に安定した職業に就くために求職活動を行っている場合については、失業であった日について認定がなされる。例えば、1週間(7日間)の間に2日間アルバイトをすれば、アルバイトをしなかった5日間が失業であったと認定(基本手当が給付)される。ここで言う「アルバイト」とは1日に4時間以上働いた場合を指す(現実の収入の有無は問わない)。1日に4時間未満働いた場合においては働いた日であっても認定されるが(「内職」「手伝い」程度とみなされる)、収入を得た段階で収入額に応じて減額支給されることとなる。受給資格者が住所を変更した場合において認定を受けようとするときは、認定日までに受給資格者住所変更届を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。これらの事項については、初めて雇用保険の手続きを取った日から約1〜2週間後に開催される雇用保険説明会において説明がなされる。失業認定がされる要件として、「失業」状態にあるということに加えて、「求職活動」を所定の回数以上行ったことを公共職業安定所長が確認することが必要である。公共職業安定所長は、確認の際には、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされる。「求職活動」とは、以下のものを指す。これらの活動を前回認定日から当該認定日前日までの間(認定対象期間、原則4週間)に2回以上行っていれば認定となる。ただし次の場合に限り下記の要件を満たせば認定となる。以下の行為は、「求職活動」とはならない。「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。「失業認定の厳格化」と言っても、雇用保険は「失業」すなわち、仕事を探している者に対して支給がなされるものであることは全く変わっておらず、「求職活動」として掲げられている事項については、仕事を探しているならば当然に行っているべきである事項を列挙したに過ぎないというのが厚生労働省の見解である。失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20を乗じた基本手当が支給される。「基本手当日額」は、原則、最後の6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額(賃金日額)の45〜80%の金額である。「失業」状態にあれば無制限に給付がなされるのではなく、給付日数には上限が定められている。基本手当が支給される上限日数を「所定給付日数」という。「所定給付日数」は、「失業状態であると認定されれば基本手当を受給することができる最大限度の日数」という意味である。したがって、失業すれば所定給付日数のすべてを当然に受給できるという考え方は誤りである。一般の受給資格者(特定受給資格者・就職困難者でない者)の所定給付日数は、離職日の年齢を問わず、算定基礎期間が10年未満の者については90日、10年以上20年未満の者については120日、20年以上の者については150日である。特定受給資格者(就職困難者を除く)の所定給付日数は、離職時の年齢や被保険者期間によって異なる。算定基礎期間が1年未満の者は離職日の年齢を問わず90日、1年以上の者については、90日(算定基礎期間が5年未満の者のうち45歳未満の者)〜330日(算定基礎期間が20年以上の者のうち45歳以上60歳未満の者)とされる。特定理由離職者(就職困難者を除く)については、当分の間(受給資格に係る離職日が2009年3月31日から2017年3月31日までの間にある場合)の措置として、特定受給資格者とみなして所定給付日数の規定が適用される。ただし、特定理由離職者の中でも正当理由のある自己都合退職者については離職の日以前2年間において被保険者期間が通算して12ヶ月未満である者に限られる。就職困難者の所定給付日数は、算定基礎期間が1年未満の者は離職日の年齢にかかわらず150日、1年以上の者は離職日の年齢が45歳未満であれば300日、45〜65歳であれば360日である。なお、離職理由による区別はない。なお、ここでいう「算定基礎期間」とは、原則として被保険者であった期間と同一であるが、離職直前の事業主に雇用されていた期間にとどまらず、その前に被保険者であった期間があればそれを通算する。ただし以下の被保険者であった期間は算入しない。基本手当を受給することができる期間を「受給期間」という。受給期間は離職日の翌日から1年間である。したがって、離職してから1年以上経過した日に失業していた日があった場合、所定給付日数が残っていたとしても受給することはできない(第20条)。ただし、所定給付日数が360日である受給資格者(45〜65歳の就職困難者であって算定基礎期間が1年以上ある者)については受給期間が60日加算され、所定給付日数が330日である受給資格者(45〜60歳の特定受給資格者であって算定基礎期間が20年以上である者)については受給期間が30日加算される。受給期間内に就職し、その期間内に再離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、ハローワークに出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。60歳以上で定年退職・定年後の継続雇用期限到来により退職した者については、当該離職後一定期間求職の申込をしないことを希望する場合、その希望する期間(猶予期間、上限1年)相当の期間が受給期間に加算される。離職日の翌日から2ヶ月以内に、受給期間延長申請書に離職票を添えて申請する。この場合、猶予期間内に求職の申込をすると加算される期間はその求職の申込をした日の前日までの期間相当分となる。つまり、単に休養したいという理由だけで最長1年間の受給期間の延長が認められるのである。以下の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合においては、職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に、受給資格者証又は離職票を添えて申請することにより、前述の「受給期間」に当該職業に就くことができない期間を加算することができる。「定年退職者の特例」と「就労不能者の特例」は併用可能である。受給期間の延長の申出は、代理人又は郵送によることが可能である。職業に就くことができない期間として猶予が認められるのは、「本来の受給期間」と「職業に就くことができない期間」の合計が最大4年間である。この間に受給できなかった給付日数は失効することとなる。
「受給期間の延長」が認められるのは、「職業に就くことができない」期間についてのみである。
例えば、病気を理由に受給期間の延長が認められた場合、病気が治癒し就職が可能な状態に回復するまでの期間しか受給期間の延長は認められないのである。受給期間の延長を行った者がハローワークに来所しないまま再就職した後、新たな受給資格を得ない段階で離職した場合、以前の離職票に基づく受給ができなくなる場合がある。傷病を理由としない休養、留学、進学、官憲による身柄の拘束(自由刑の執行など)といった理由では受給期間の延長は認められない。所定給付日数分の基本手当の支給では十分な保護が図れない場合に、所定給付日数を越えて基本手当を支給する制度が「延長給付」である。以下の4種類がある。2種類以上の延長給付を同時に受けることはできず、個別、広域、全国、訓練の順で優先的に給付される(第28条)。劣後する延長給付を受けているときに優先する延長給付を受けることとなったときは、劣後する延長給付は一時延期され、優先する延長給付の終了後に劣後する延長給付を再開する。このため、2種類以上の延長給付を連続して受ける場合、合計で90日を超えることがある。技能習得手当には、公共職業訓練(2年を超えるものを除く)の受講の指示を受けた者に対する「受講手当」(職業訓練を受講した日1日あたり500円、上限40日分)、および「通所手当」(原則、片道2キロメートル以上の場合に、公共交通機関の乗車料金の実費。上限月額42,500円)がある。ただし基本手当の支給の対象となる日に限る(技能習得手当は、基本手当に加えて支給されるものである)。公共職業訓練の受講指示を受けた者は、所定給付日数の給付を受けた終えた後でも訓練修了まで引き続き延長して基本手当、受講手当、通所手当の給付がなされる(上述「訓練延長給付」)。寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超えるものを除く)を受けるために、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、月額10,700円が支給される。ただし公共職業訓練等を受ける期間に属し、かつ基本手当の支給の対象となる日に限る(寄宿手当は、基本手当に加えて支給されるものである)。したがって開始前の寄宿日について支給されることはない。技能習得手当・寄宿手当は、次に掲げる日のある月については、日割計算で減額された額となる。受給資格者が、求職の申込み後、連続15日以上引き続いて傷病のために職業に就くことができない場合に、当該傷病のために基本手当の支給を受けることができない日(傷病の認定を受けた日に限る)について、基本手当の日額に相当する額の傷病手当が支給される。職業に就くことができない理由のやんだ後における最初の基本手当の支給日までに、申請書に受給資格者証を添えてハローワークに提出しなければならない。15日未満の場合は証明認定で基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。待期期間中、給付制限期間中には支給されない。傷病が求職の申込前から継続している場合は支給されない。また、健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労災保険法による休業(補償)給付又はこれらに相当する給付を受けることができる日については支給されない。延長給付を受給中の受給資格者には支給されない。傷病手当を受給中の期間に自己の労働による収入があった場合は、基本手当と同様に減額調整される。傷病手当を受給した場合、当該傷病を理由として受給期間を延長させることはできない。 離職による高年齢者継続被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、離職の日以前1年間(疾病、負傷等により4年まで延長可)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であったときに、高年齢求職者給付金が支給される。受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限日)までに管轄ハローワークに出頭して求職の申し込みをしたうえで失業の認定を受けなければならない。支給額は原則として基本手当の日額相当額に算定基礎期間が1年未満の者は30日分、1年以上の者は50日分を乗じて得た額である。ただし認定日から受給期限日までの日数が30(50)日未満である場合はその日数分である。なお、離職の理由は問わない。基本手当と同様の待期や給付制限がある。高年齢求職者給付金は一時金であるので、失業の認定は1回のみでよく、また認定日に失業の状態にありさえすればたとえ翌日から就職したとしても支給される。また、失業期間中に労働による収入や公的年金の受給があっても減額されず、それを届け出る必要もない。ただし受給期間や所定の給付日数が延長されることはない。離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、離職の日以前1年間(疾病、負傷等により4年まで延長可)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であったときに、特例一時金が支給される。受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日(受給期限日)までに管轄ハローワークに出頭して求職の申し込みをしたうえで失業の認定を受けなければならない。支給額は原則として基本手当の日額相当額の30日分(当分の間は40日分)である。ただし認定日から受給期限日までの日数が30(40)日未満である場合はその日数分である。なお、離職の理由は問わない。基本手当と同様の待期や給付制限がある。特例一時金も一時金であるので、失業の認定は1回のみでよく、また認定日に失業の状態にありさえすればたとえ翌日から就職したとしても支給される。また、失業期間中に労働による収入や公的年金の受給があっても減額されず、それを届け出る必要もない。ただし受給期間や所定の給付日数が延長されることはない。特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長が指示する公共職業訓練等(その期間が30(40)日以上2年以内のものに限る)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者を基本手当の受給資格者とみなして公共職業訓練等の終了日までの間に限り基本手当、技能習得手当、寄宿手当を支給する(傷病手当は支給されない)。なお受講指示日までに特例一時金の受給期限が経過していないことが必要である。ただしこの場合であっても離職理由による給付制限は解除されない。またこの場合特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。短期雇用特例被保険者の被保険者期間の計算においては特例で、月の途中で資格を取得したときは、その月の初日から資格を取得したものとみなし、資格喪失日の前日(離職日)が月の途中であるときはその月の末日を資格喪失日の前日(離職日)とみなす。つまり、被保険者期間はすべて暦月単位で計算され、1ヶ月未満の端数が生じることはない。日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、日雇労働求職者給付金が支給される。日雇い#日雇労働求職者給付金を参照。就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助・促進することを目的とする給付で、「就業促進手当」「移転費」「広域求職活動費」の3種類がある。基本手当は失業状態にある場合について支給されるが、就職・就業した場合についても給付をなすことにより就職を促進する制度である。これらの手当は、離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用された場合や、受給資格決定に係る求職の申し込みをした日前に雇い入れすることを約した事業主に雇用された場合には支給されない。就業手当は、待期満了後、受給資格者が就職日の前日において一定以上の基本手当の支給残日数(1/3以上かつ45日以上)を残して、再就職手当の支給対象とならない安定していない職業に就いた場合、又は事業を開始した場合に、基本手当日額の30%を支給する制度(上限あり)である。失業の認定日(認定日に現に職業に就いている場合は、次回の認定日の前日まで)に公共職業安定所長に申請書を提出する。早期に就業した場合についても相当額の支給をなすことにより、就労への自助努力を促進する制度である。就業手当が支給された場合、それに相当する日数分の基本手当を受給したものとみなされる。受給資格者が離職による給付制限を受けた場合、待期満了後1ヶ月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したものであることが必要である。なお2ヶ月目以降は紹介要件は設けられていない。また待期期間中に職業に就き又は事業を開始した場合には支給されない。  再就職手当は、待期満了後、受給資格者が就職日の前日において一定以上の基本手当の支給残日数(1/3以上)を残して、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に再就職した場合、または事業を開始した場合(自立できると公共職業安定所長が認めたものに限る)に、残日数の一定割合(残日数が所定給付日数の2/3以上ならば残日数の60%(平成29年1月以降70%)・1/3以上ならば残日数の50%(平成29年1月以降60%))を一括で給付する制度である。安定した職業についた日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請書を公共職業安定所長に提出する。早期に再就職した場合についても相当額の支給をなすことにより、再就職への自助努力を促進する制度である。条件を満たして早期に再就職すれば、残日数の60%または50%が一括で支給されるので、就職へのモチベーションを高めるために欠かせない制度とされている。再就職手当が支給された場合、それに相当する日数分の基本手当を受給したものとみなされる。受給資格者が離職による給付制限を受けた場合、待期満了後1ヶ月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したものであることが必要である。なお2ヶ月目以降は紹介要件は設けられていない。また待期期間中に職業に就き又は事業を開始した場合には支給されない。就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けた者、同一の就職について高年齢再就職給付金の支給を受けた者には、支給されない。平成26年4月1日より、再就職手当の支給に係る再就職先に6ヶ月以上定着し、再就職後の賃金が離職前の賃金より低下した受給資格者に対し、「就業促進定着手当」が支給されることとなった。支給額は、(算定基礎賃金日額-みなし賃金日額)×6ヶ月間のうちの賃金支払基礎日数である(ただし、基本手当日額×支給残日数の40%(残日数が2/3以上なら30%)が上限)。支給を受けようとする受給資格者は、所定の書類に受給資格者証を添えて、6ヶ月目にあたる日の翌日から起算して2ヶ月以内に管轄公共職業安定所長に申請しなければならない。なお起業によって再就職手当を受給した場合は就業促進定着手当は受給できない。 常用就職支度手当は、受給資格者(就職日の前日において基本手当の支給残日数1/3未満の者に限る)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していない者を含む)、日雇受給資格者であって、障害等で就職が困難な人が、待期満了後、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合に、基本手当日額等の36日分(所定給付日数270日未満で、かつ支給残日数90日未満の受給資格者については、「基本手当日額」に「支給残日数(45日未満の場合は45日とする)の40%」を乗じて得た額)が、要件を満たした者に支給される。安定した職業についた日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請書等を公共職業安定所長に提出する。受給資格者が給付制限を受けた場合、その給付制限の期間が経過した後に職業についたことが必要である。また待期満了後、期間にかかわらず、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したものであることが必要である。また待期期間中、給付制限期間中に職業に就いた場合には支給されない。就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けた者には、支給されない。平成21年3月31日~平成29年3月31日の間に職業に就いた受給資格者等については、安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、安定した職業に就いた日において40歳未満であるものについても常用就職支度手当の支給対象とする暫定措置が実施されている(施行規則第82条の3)。「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者」とは、一般被保険者として同一の事業主に引き続き5年以上雇用されたことがない者(5年以上であっても、有期雇用者や、雇用されていた事業所を3回以上離職している者は対象になる)等が該当する。  移転費は、待期又は給付制限の経過後にハローワーク等の紹介により、雇用期間が1年以上の就職又は公共職業安定所長の指示による公共職業訓練を受けるに当たって住居を移転する場合に、交通費、移転料(新住所地までの順路により計算)及び着後手当(親族を随伴する場合は38,000円、随伴しない場合は19,000円)が支給される。移転日の翌日から1ヶ月以内に申請する。ただし、職業に就かなかったとき、訓練を受けなかったとき、移転しなかったときは、支給相当額を返還しなければならない。広域求職活動費は、待期又は給付制限の経過後にハローワーク等の紹介により、管轄ハローワークの管轄区域外で求職活動を行う際に、交通費(往復の順路)及び宿泊料(1泊8,700円(一定地域は7,800円))が支給される。広域求職活動の指示を受けた日の翌日から10日以内に申請する。平成29年1月からは「求職支援活動費」と改められ、求職活動のほか、職業訓練や、求職活動を容易にするための役務の利用(子供の保育・一時預かり等)も支給の対象となる行為に含まれる。広域求職活動を行った結果、就職できなかったとしても返還しなければならないわけではない。広域求職活動の全部または一部を行わなかったときは相当額を返還しなければならない。訪問事業主から求職活動費が支給されるときは、その不足分だけが広域求職活動費として支給される。教育訓練給付は、一般被保険者又は一般被保険者であった者(一般被保険者でなくなった日から1年(特例により4年まで延長可)以内)対して、その主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として支給される給付である。平成26年の改正により大幅に制度が拡充されている。詳細は教育訓練給付制度を参照。雇用継続給付は、一般被保険者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付で、「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」の3種類がある。雇用継続給付の申請は、平成28年の個人番号の利用開始に伴い、原則として事業主経由でしなければならないこととなった。またこれらの申請書には個人番号の記載が必要となる。60歳以上65歳未満の一般被保険者(算定基礎期間5年以上が必要で、60歳時点で5年に達していない場合は65歳までに5年に達した時点で計算する)に対して、高年齢者の雇用継続を目的として支給される。支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に、所定の書類に事業主の証明を受けて、所轄公共職業安定所長に提出する。特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、高年齢雇用継続給付を受けることができるときは、在職老齢年金(低在老)の仕組みにより支給調整された老齢厚生年金に、さらに所定の割合が支給停止される(高年齢雇用継続給付は支給停止されない)。基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者が対象となる。60歳以降の賃金が60歳時点における賃金の75%未満の状態で働き続ける場合に支給される。申請には事業主が作成する「六十歳到達時等賃金証明書」の添付が必要である。支給額は、その支給対象月(その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であった月であり、かつ育児休業給付金・介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月)の賃金額が60歳時点における賃金の61%未満である場合は、支給対象月の賃金額の15%が、61%以上75%未満の場合は、支給対象月の賃金額に15%から所定の率を逓減する率を乗じて得た額が、それぞれ支給される。ただし、支給対象月に受け取った賃金が341,015円以上である場合には支給されず(支給限度額、毎年8月に改定。以下同じ)、また算定した給付金の額が1,840円以下の場合も支給されない。賃金の低下が傷病・非行・事業所の休業によるものである場合は、支払いを受けたものとして賃金を算定するので、傷病等により75%未満に低下しても支給されない。その月の賃金と給付金との合計が支給限度額を超えるときは、その超えた部分については支給されない。基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者(支給残日数100日以上)が対象となる。60歳以降の賃金が基本手当日額算定時における賃金の75%未満の状態で働き続ける場合に、支給される。支給残日数が200日以上あれば再就職日の属する月から2年間、100日以上200日未満であれば再就職日の属する月から1年間(ただしどちらも65歳に到達した月で打ち切り)受給できる。原則として、同一の就職について、高年齢再就職給付金と再就職手当の両方を受給することはできず、どちらか一方を選択することになる。支給額は、その再就職後の支給対象月の賃金額が基本手当日額算定時における賃金の61%未満である場合は、支給対象月の賃金額の15%が、61%以上75%未満の場合は、支給対象月の賃金額に15%から所定の率を逓減する率を乗じて得た額が、それぞれ支給される。ただし、支給対象月に受け取った賃金が341,015円以上である場合には支給されず(支給限度額)、

出典:wikipedia

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