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退職

退職(たいしょく)とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいう。労働基準法では、世間一般の退職のほかに解雇も含む概念となっている。退社、離職、辞職という表現をとる場合もある。結婚に伴い退職する場合は「寿退職」「寿退社」と表現する場合もある(この場合、退職するのはほとんど女性である)。労働者個人の都合によるもの(いわゆる自己都合退職)、事業者からの勧奨によるもの(いわゆる退職勧奨)、事業者側からの解除によるもの(解雇の結果としての退職)、就業規則に基づく定年退職、労働契約期間満了に伴う退職、等に分類することができる。退職勧奨と、会社の都合による解雇は、会社都合退職と呼ばれることがある。労働者個人の事情により、労働者が自発的に労働契約の解除を希望して行うものである。その方法は、口頭によるものと、退職願(退職届)を提出するものとがある。いずれの方法でも有効である。なお、民法上は、多くの場合には解除を申し出た日の14日後に解除されることになっているが(民法上、それ以外の場合もあり、また、就業規則や個別契約の特約が有効になる場合もあるので注意)、申し出た日に使用者側が合意すれば、「労働契約の合意解除」になり即日もしくは14日より以前もしくは以降の解除も可能である。使用者が明示した労働条件が事実と異なる場合において、労働者が会社を懲戒するために労働者側から労働契約を即時に解除すること。労働基準法第15条第2項に基づく。就業規則で決められている「定年退職」は、退職年月日を労働者自らが設定するものではないが、就業規則で定年制を定めている事業所においては、就業規則の内容も労働契約に含まれるため、労使双方で、定められた定年日に退職することをあらかじめ合意したことになる。就業規則違反などによる普通解雇、重大な法令違反に基づく懲戒解雇、事業所の経営上の都合による人員整理、事業縮小に伴う、整理解雇などがある。通常、使用者が労働者を解雇しようとする場合のいずれか(併用可)をしなければいけないが、天災事変その他やむをえない事情により事業の継続が不可能な為の解雇、または労働者の責に基づく解雇の場合は、所轄労働基準監督署の認定が受けられる状況があれば解雇予告及び予告に代わる賃金の支払義務がなくなる(必ずしも所轄労働基準監督署の認定を受けなくても、認定が受けられる状況があれば解雇予告手当を支払う必要がないというのが最近の裁判の傾向である)。ただし、解雇とは労働契約の会社からの一方的破棄であり、合理的かつ正当な理由がない場合は解雇権の濫用(不当解雇)として無効である(労働契約法16条)。雇用保険被保険者の場合、所定の要件を満たせば離職後に求職者給付の基本手当を受けることが可能であるが、離職理由によっては待期期間後に給付制限期間が発生する。事業所の都合による退職(倒産、解雇)や、正当な理由のある自己都合退職の場合には待期(7日間)の翌日から支給の対象となるが、定年退職や正当な理由のない自己都合退職の場合は給付制限(3ヶ月)の翌日から支給の対象となる。退職における特別手当として退職金を定める事業者が存在する。退職金は、労働の対価としての賃金ではないので、就業規則(給与規程を含む)において退職金の規定が存在しない事業所からは、退職金は支給されない。しかし就業規則に規定がない場合であっても、退職金支給が慣例化している事業所にあっては、支払い義務が生ずることがある(裁判上の判断)。なお、一般労働者にまでひろく退職金制度がいきわたっているのは、日本ぐらいである。しかし、こういった現状は、年金制度、医療制度等の脆弱さを退職金で補っているという側面もあるので、必ずしも喜ばしいことではないという認識が必要である。退職時には多額の金銭が動くことから、企業によっては税務知識等に疎い従業員に対して詐欺行為等を行うことがあるので注意が必要である。住民税の退職時の取り扱いは3つあるが、企業は従業員に対して未払いの住民税を企業が一括で支払う(一括徴収)か自分で支払う(普通徴収)かを選択させる場合がある。従業員が企業による一括支払いを選択した場合、次のような詐欺行為の被害にあうことがある。市区町村役場にて住民税の納税証明を普通徴収分と特別徴収分に分けて取得することで、実際に企業が何月にいくら支払ったか後日確認可能である。

出典:wikipedia

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