医療法(いりょうほう/의료법)は、大韓民国における医療について規定し国民の健康を保護増進することを目的とした法律(1973年法律第2533号)である。本法は、1951年9月25日に国民医療法(1951年法律第221号)として制定され、1973年2月16日に医療法に改正された。本法では、医療法人の許認可や医療行為の権限等について定めるほか、医師(의사)、歯科医師(치과의사)、韓医師(한의사)、助産師(조산사)、看護師(간호사)についても規定している。日本での医療法と構成が類似しているが、韓国の医療法には、日本の医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法に相当する内容が盛り込まれている(医師・歯科医師・韓医師・助産師・看護師の規定)点が異なる。
出典:wikipedia
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