LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

揚貨装置運転士

揚貨装置運転士(ようかそうちうんてんし)とは、日本において、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つであり、揚貨装置運転士免許試験(学科及び実技)に合格し、免許の交付を受けた者をいう。なお、一定の規模以下の揚貨装置については、特別教育を受けることで運転・操作することが可能となっている。労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第61条では、事業者は、政令で定める一定の業務については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている。そして、就業制限に係る業務の一つとして労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)は「制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務」について就業制限を設けており(労働安全衛生法施行令第20条第2号)、当該業務については労働安全衛生施行規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)により揚貨装置運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている(労働安全衛生施行規則別表第三)。クレーン・デリック運転士とは異なり現在のところ限定免許は設けられていない。労働安全衛生法施行令第20条第2号では「制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務」について就業制限が設けられており、制限荷重が5トン未満の揚貨装置については揚貨装置運転士資格は必要とされていないが、制限荷重5t未満の揚貨装置の運転・操作については原則として揚貨装置の運転の業務に係る特別教育を行わなければならないとされている(労働安全衛生規則第36条第6号)。特別教育については備考を参照。※修了試験が課せられる。以下はクレーン等安全規則において定められる「移動式クレーン運転士」資格とは異なるものであるが、一定の規模以下の揚貨装置については、特別教育を受けることで運転・操作することが可能とされている。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。