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キャンピングカー

キャンピングカーは、一般的には、寝泊りできる設備を備えた車の日本での呼称である。広義では米国の'、狭義では同様に米国での大型自走式「'(モーターホーム)」と同義。また欧州ではドイツ語で牽引タイプを'やキャラバン、自走式を'と呼んでいるが、これらを日本ではすべてキャンピングカーと呼ぶ。フランス語では"は自走式のキャンピングカーを指す。日本の道路運送車両法においては、特種自動車の使用目的3-4の「キャンプまたは宣伝活動を行うための特種な設備を有する自動車」(ここではキャンピング車と定義される)に該当すれば特種用途自動車に区分され、いわゆる8ナンバー登録が可能である。以下架装形態での区分の一例。専門誌では「コンバージョン」の“バージョン”を削って「フルコン」「バンコン」と呼ばれたりもする。キャンピングカーは法律上の特種用途自動車である必要はない。よって設備が必須かどうかは使用者の判断による。一般的なキャンピングカーという定義は上記されているように寝泊りするための自動車である。これとは別に、日本では公道走行可能な車両の区分の一つの分類として道路運送車両法において、特種用途自動車という分類中に「キャンピングカー」という車両区分が定められている。あるカテゴリーの車両が、税金など法令上の諸条件の取り扱いを他のカテゴリーと区分して取り扱えるようになっているためのものである。キャンピングカーが特種用途自動車の一種類として定められたのは、「所有者が日常的に頻繁に使うものではなく常用の車両を別途所有して納税している者がさらに追加で所有する車両である」といった認識から、日常的利用の乗用車や商用車とは税体系が異なる車両とされる免税措置的観点からであった。ところが、1980年代のRV(現代のSUV/ミニバン/ステーションワゴン相当)の流行時に、日常的利用の車両でも「キャンピングカー」として登録できることが一般に知れ渡り、これがRVの販売促進につながったことから、実質的には「特種用途自動車のキャンピングカー」に該当しない車両までもがこれを取得する状況が増加した。多くは単に税負担軽減目的での取得だった。このため、改正された法令が2003年に施行され、より厳密な構造要件が制定され、また排気量別の税体系に変更されたことにより税軽減のメリットは無くなり、先の状況は解消されている。道路運送車両法では、車両の「構造要件」が決められている。「特種用途自動車のキャンピングカー」にも特有の構造要件が定められている。寝台が必要である。乗車定員の3分の1以上の人数分の平坦な寝台の面積が必要である。走行中に寝台を使用してはいけない。よって寝台自動車として利用してはいけない。ただ、可動式であっても良く、通常は座席の状態となっているものが多い。調理設備が必要である。最低でも「湯が沸かせること」が必要。流し台や、調理スペースと、調理をする人間がそこに立つことのできる空間が必要である。この点は先の構造要件改正時に厳密に再規定され具体的な寸法が要求されている。熱源(電気かガス)と水道設備(清水(=ホワイトタンク)と汚水(=グレータンク)の貯蔵設備と、その供給設備)が必要である。取得した区分に応じて、車両それぞれには法的な権利と義務が生じる。これは各区分に対して生じるものであるため、先のとおり寝泊りするためのキャンピングカー(実質上のキャンピングカー)は、それぞれが取得している車両区分によって法的権利と義務をもつものとなる。その車両が「特種用途自動車のキャンピングカー」であればそれに応じたものとなり、そうでなければ、それ相応の区分のものとなる。「特種用途自動車のキャンピングカー」を取得しいわゆる8ナンバーを取得している車両であるのに、上記構造要件が揃っていない場合、つまり、取得時は構造要件がそろっていたにもかかわらず、ある時点で、寝台が使えないまたは湯沸しが出来ないなどの状態となっているのであれば、程度にもよるが、違法な状態とされ、摘発される可能性がある。このように取得時と実走行時の車両管理上違いがあれば8ナンバーに限らずすべて公道を走行する車両において道路運送車両法上の義務違反である。また同様に、保険会社との契約上では、8ナンバーの車両が8ナンバー構造要件を満たしていない状態で事故を起こした場合は申請時の内容と異なる条件であるため同様に8ナンバーにかかわらず保険金の支払には問題が生じることが考えられる。「特種用途自動車のキャンピングカー」でないキャンピングカーの場合は(たとえば1ナンバー、3ナンバー、4ナンバー、5ナンバーなどであれば)道路運送車両法上、上記「特種用途自動車のキャンピングカー」の構造要件の義務を負うことはなく、装備の有無は公道走行の可否に関連しない。近年は軽自動車のキャンピング仕様の完成車の販売も増加し、8ナンバーを取得せず、税や取得要件など軽自動車のメリットを生かしながら、ユーザーにキャンプ利用や長期旅を提供するような車両がメジャーなキャンピングカーメーカーから(当然ながら合法的に)販売されている。同様に8ナンバーでの税の恩恵の享受度合いも少なくなったため、自身でキャンプを楽しむ、旅を楽しむ車両仕様とした際にもその他の区分(1, 3, 4, 5ナンバー等)での登録も増加している。このようなキャンピングカー車両が法令上適法であるかどうかは「特種用途自動車のキャンピングカー」の構造要件ではなく、取得している区分の構造要件との比較となる。本来の用途としての使用は大幅に減り、車中泊の可能な車という使用法がメインになってきている。この用途においてはバンコンバージョンに大変な人気があり、それ以外のタイプが用いられることはほとんどない。設備も、シャワーやトイレが搭載されるケースは皆無で、温水ボイラーなども搭載されない。一般的なワンボックス車よりもフラットになるシートの搭載がメインとなり、他の装備は申し訳程度となったものが多い。よって、一般的なワンボックス車とあまり変わらないキャンピングカーも増えている。こうしたキャンピングカーが増えた背景には道の駅の整備がある。風呂やトイレ、食事などは外部施設を利用し、寝る場所だけを確保する、といったように、キャンプとは関係なく、通常の旅行に用いられる。日本においては、プロパンガスの取り扱い基準が厳しく、補充に問題が出るケースもあることから、オール電化を目指す傾向がある。カセットコンロの採用、電気ボイラーの採用、ガスを用いない冷蔵庫、ガソリン式FFファンヒーター、エアコンの採用などによって、車内で使用するエネルギー源を代替している。搭載される設備には、以下のようなものがある。これらの装備品は、ボートの呼び名に倣って、キッチンをギャレー、リビングをダイネット(ダイニング)ということもある。

出典:wikipedia

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