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建築物環境衛生管理技術者

建築物環境衛生管理技術者(けんちくぶつかんきょうえいせいかんりぎじゅつしゃ)とは、建築物の環境衛生の維持管理に関する監督等を行う国家資格である。通称ビル管理技術者と呼ばれる。建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づいて、面積3000m以上(学校については8000m以上)の特定建築物において選任義務がある。また、資格の保有者は同法に基づく登録事業者の人的要件となることもできる。厚生労働大臣の指定を受けた日本建築衛生管理教育センターが行う建築物環境衛生管理技術者登録講習会を受けた者、または、建築物環境衛生管理技術者国家試験に合格した者に対し免状が交付される。通称、「ビル管理技術者」、「ビル管理士」などと呼ばれる資格で、特定建築物の所有者(ビルオーナー)や占有者(テナント等)などに対し意見を述べる権限及びその意見の尊重義務が法律で定められている。したがって、特定建築物の管理における事実上の最高責任者としての職務を遂行することになる。建築構造、建築設備、室内環境・衛生(照明や騒音環境を含む)、給・排水、清掃、害虫・ねずみ防除、廃棄物などといったビル管理に関する幅広い知識が要求される。このほかに、実務上は建築物内で生じる健康問題に関する基礎医学、生物学、化学等の自然科学全般の知識。管理費、人的資源の管理、クレーム対応、下請け事業者との契約・折衝、官公署との連絡調整などといったマネジメント能力も要求される。面積3000m以上(学校は8000m以上)の特定建築物において選任義務があり、超高層ビル、大・中規模オフィスビル、ホテル、商業施設、ホール、大学、図書館、博物館、美術館等(医療法により管理されている病院、診療所等は除かれる)の大規模・中規模建築物において選任されている。近年における大規模建築物の機能や収容人員は小都市にも匹敵し、その管理技術には建築物環境衛生管理技術者のような専門知識のある資格者が必要となっている。建築物衛生法第12条の2に基づく建築物環境衛生総合管理業、建築物清掃業、建築物空気環境測定業などの知事の登録事業者に必要な人的要件(指導者、実施者等)として、本資格の保有者が定められている。この登録制度は事業者の資質向上を目的とした制度で、一定要件を満たした事業所のみに認められる。庁舎の清掃・管理業務の入札参加資格において、この登録が要件となっている場合が多い。建築物環境衛生管理技術者の業務内容は、主に次の通りである(東京都の指導に基づく。要約)受験資格のある者が国家試験に合格することによって資格を得る方法である。試験は、例年10月上旬の日曜日に行われている。厚生労働省令で定められた建築物の用途部分において、同省令の定める実務に2年以上従事した者(現在、受験手続時に公表されている建築物の用途及び実務内容は下記のとおり)実務に従事した建築物の用途実務内容受験資格について疑問がある場合は関係機関に問い合わせること(厚生労働省の窓口は医薬・生活衛生局(2015年より)、手続きに関しては日本建築衛生管理教育センターへ)受講資格のある者が103時間の講習を受講することによって資格を得る方法である。受講資格条件は、国家試験の受験資格よりも厳しくなっている。受講期間は約3週間、受講費用は108,800円(平成27年度)。講習実施地域に偏りがあるため、地方在住者は受講しにくい。

出典:wikipedia

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