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破産債権

破産債権(はさんさいけん)とは、である。破産者に対し破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に属さないものをいう(破産法2条第5項)。破産債権は、特別な定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、これを行使することができない(同法100条)。破産債権を債権者各自の自由な行使に委ねると、経済的破綻に陥った債務者の財産の公平な分配という破産手続の目的そのものが無意味となるからである。破産法97条1号から12号までに掲げる債権は、(財団債権でない限り)破産債権に含まれるものとされる(破産法第97条)。破産財団に属する財産につき一般の先取特権(民法306条)その他一般の優先権がある破産債権を優先的破産債権といい、他の破産債権に優先して弁済を受ける(破産法第98条第1項)。先取特権などの一般の優先権は、保護する必要が大きい債権に対して他の一般債権者に優先して弁済を受けることを可能とするために政策的に付与される権利であり、優先的破産債権は、これと同様の保護を破産手続において付与するために認められた制度である。他の破産債権に劣後して弁済を受ける破産債権を、劣後的破産債権という(破産法第99条第1項1号から4号で列挙)。約定劣後破産債権は、破産債権者と破産者との間で破産手続前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続における破産配当の順位が劣後的破産債権に遅れる旨の合意がされた債権で、劣後的破産債権にも劣後すると規定されている(破産法第99条第2項)。破産債権者は、その有する破産債権をもって、破産手続に参加することができる(破産法第103条第1項)。その場合において、破産債権の額は、破産法第103条第2項1号と2号に規定された次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ定める額とする。有する破産債権が期限付債権でその期限が破産手続開始後に到来すべきものである時は、その破産債権は破産手続開始決定の時において弁済期が到来したものとみなされる(破産法第103条第3項)。有する破産債権が条件付債権、将来の請求権でも、その破産債権をもって破産手続きに参加できる(破産法第103条第4項)。数人が各自全部の履行をなす義務を負う場合(連帯債務など)において、その全員又はその中の数人が破産手続開始決定を受けたときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額につき、それぞれの破産手続に参加することができる(破産法第104条第1項)。この場合において他の(破産者以外の)全部の履行をする義務を負う者(連帯債務者など)が、破産手続開始決定後に債権者に弁済等を行ったときでも、その債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてその権利を行使できる(破産法第104条第2項)。破産者に対して将来行うことあるべき求償権を有する者(保証人、他の連帯債務者など)も、その全額につき、破産債権者としてその権利を行うことができるが(破産法第104条第3項)、債権者がその債権の全額につき権利を行ったときは、求償権者が破産手続に参加するには、自らの債務の全部を履行しなければならないとされている(破産法第104条第3項但し書き、第4項により「最高裁昭和62年6月2日判決・民集41巻4号769頁」を法制化)。担保を供した第三者(物上保証人)が破産者に対して将来行うことあるべき求償権についても、同様である(破産法第104条第5項で、同条第2項、第3項,第4項を準用)。保証人が破産手続開始決定を受けたときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額につき、破産債権者としてその権利を行うことができる(破産法第105条)。法人の債務について無限責任を負う者(合名会社・合資会社の無限責任社員など)について破産手続き開始決定があったときは、当該法人の債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額につき、破産手続に参加することができる(破産法第106条)。法人の債務について有限責任を負う者(株式会社の株主・特例有限会社の社員・合資会社の有限責任社員・合同会社の有限責任社員など)について破産手続き開始決定があったときは、当該法人の債権者は、破産手続手続に参加することができない(破産法第107条第1項)。法人の債務に付有限の責任がある場合に、当該法人について破産手続開始決定があったときは、当該法人の債権者は、当該法人の債務につき、有限責任を負う者に対してその権利を行使することができない(破産法第107条第2項)。破産債権者は、破産手続開始決定があった後に、破産財団に属する財産で外国にあるものに対して権利行使したことにより、破産債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の額について破産手続に参加することができる(破産法第109条)。別除権者は、当該別除権に係る第65条第2項に規定する担保権によって担保される債権については、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の額についてのみ、破産債権者としてその権利を行使することができる。ただし、当該担保権によって担保される債権の全部又は一部が破産手続開始後に担保されないこととなった場合には、その債権の当該全部又は一部の額について、破産債権者としてその権利を行使することを妨げない。(破産法第108条第1項)。破産財団に属しない破産者の財産につき特別の先取特権、質権若しくは抵当権を有する者又は破産者につき更に破産手続開始の決定があった場合における前の破産手続において破産債権を有する者も、上記と同様とする(破産法第108条第2項)。破産債権者は、裁判所の定めた債権届出期間内に次の事項を裁判所に届け出なければならない。(破産法111条第1項)別除権者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を届け出なければならない(破産法111条第2項)。上記の規定は、第108条第2項に規定する特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を有する者(以下「準別除権者」という。)について準用する(破産法111条第3項)。債権届出書を裁判所に届け出るときには、証拠書類又はその謄本(全部事項証明書)若しくは抄本を提出することを要する。実際には破産債権届出書は裁判所が選任した破産管財人(弁護士)に届け出る取り扱いになっている。裁判所書記官は、届出のあった破産債権について破産債権表を作り、以下の事項を記載することを要する(破産法115条第1項、第2項)。裁判所は債権調査の期日において、届出があった各債権につき、破産管財人が作成した認否書並びに破産債権者及び破産者の書面による異議に基づいて債権表記載の事項を調査する(破産法第116条)。債権調査の期日において破産管財人及び破産債権者の異議がなかったときは、債権の額、優先権及び劣後的破産債権の区分は、これによって確定する(同法124条1項)。確定債権については、破産債権者表の記載は、破産債権者の全員に対し、確定判決と同一の効力を有する(同法124条3項)。破産者、破産債権者又はその代理人は、異議を述べることができる(破産法121条2項、123条など)。異議を出された破産債権の破産債権者は、異議者を相手方として裁判所に破産債権査定申立てをすることができる(破産法125条1項)。裁判所は原則としてこれに対する裁判(破産債権査定決定)をすることになるが(破産法125条3項)その決定に対して不服のある異議者はさらに訴え(破産債権査定異議の訴え)を提起することができる(破産法126条1項)。もっとも、破産債権者は、上述の査定決定又は異議の訴えにおいて、債権調査の結果として破産債権者表に記載された事項のみを主張することができる(破産法128条)。また、執行力ある債務名義又は終局判決がある債権については、異議者が、破産者がなすことができる訴訟手続(例えば確定判決であれば、口頭弁論の終結後に生じた異議の事由をもってする請求異議の訴え(民事執行法35条1項、2項))によってのみ、その異議を主張することができる(破産法129条1項)。債権確定訴訟の結果は、破産管財人又は破産債権者の申立てにより破産債権者表に記載される(破産法130条)とともに、破産債権者の全員に対してその効力を有する(破産法131条1項)。破産債権者が、破産手続開始の当時、破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで相殺をなすことができる(破産法第67条第1項)。相殺の担保的機能に対する信頼を重視し、債務者が破産した場合にも原則それが認められることを定めた規定である。ただし、以下の場合は相殺をなすことができない。破産債権者は、以下の場合においては、相殺をなすことができない(破産法71条第1項1号から4号)。破産者に対して債務を負担する者は、以下の場合においては、相殺をなすことができない(破産法72条第1項)。アメリカにおいては、免責され価値が無くなったはずの債務が一部において取引されている。市場の創設は、1990年代初めだという。通常、破産法により免責が決まるとクレジットリポートが更新される。ところが、債権会社の事務手続の不備等によりクレジットリポートが更新されず、あたかも債務が免責されていない状態になることがあるという。こうした債務は、他のクレジット会社などに買い取られ、新たな債務に衣替えをして元々の(本来、法律により借金が無くなっているはずの)債務者に請求が行われる。このようなケースでは、会社にクレジットレポートの更新を拒否され、訴訟となることもある。元々の債務者にとっては、新規の借金(例えば住宅ローン)の障害となる(借金があると新しいローンが組めない)ことや、借りたお金を返さないのかという道義的な責任から、ゾンビ負債を支払うケースも多い。他に免責された債務が回収可能となる方法としては、以下の場合がある。

出典:wikipedia

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